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4月から市役所で地方公務員として働いています。
学生の時、学生納付特例制度で年金の支払いをしていなかったのですが、4月から厚生年金に加入したため、現在は給料から天引きされています。
この場合、在学中2年間の追納は必要なのでしょうか?

A 回答 (8件)

よくある質問ですが、回答いたします。



追納は義務ではありません。
なので 払えるなら払ってもいいし、無理ならそのままおいておいても大丈夫です。
10年以内なら追納することはで学生特例は免除ではなく猶予ですから。きますが、加算金といって利子みたいなものがついて高くなります。

よくある間違い回答ありました。
>学生特例は免除ではなく猶予ですから。
払わなくても年金額が少なくなる以外ペナルティーはありませんが公務員なら法令遵守義務があるでしょう。

大間違いです。
免除も学生納付特例も同様に追納は義務ではありません。
猶予はかならず追納しなければならないといったことはありません。
なので法令遵守義務に違反しているわけでもありません。
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学生納付特例は納付の義務はありません。



あとは、自分の考えるとおりにすればよいです。
年金は長生きの保険の側面もあり、
一生が終わってみないとどちらが得だったかはわかりません。
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特例で払えなかったらいいのでは?  その分の月数が減るだけですから


去年払えなかった分については納付できるでしょう
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No.4の天竜川の竜です。



すみませんが、No.4の最後の行を次の様に訂正します。


厚生年金の加入履歴があると、その相当の期間の将来の年金は「老齢基礎年金」と「老齢厚生年金」の二種類が支給されます。
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「学生納付特例制度」の期間があると、この期間に相当の「老齢基礎年金」(国民年金支給の支給時の名前)は、支給されません。



下記のサイトの「あり・なし」表の、納付猶予・学生納付特例の老齢基礎年金の年金額への反映が、「なし」を確認のこと。
https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/2 …

老齢基礎年金(国民年金の支給時の年金名)は、半分が税金からです。
老齢基礎年金の年金額への反映が、「なし」という事は、その期間に相当分の半分の「税金分も支給無し」ということです。

老齢基礎年金を満額にしたいなら、追納を10年以内にしましょう。
10年を超えると、永久に追納が出来なくなります(つまり、老齢基礎年金が永久に満額にならない)
https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/2 …

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国民年金保険料の「納付猶予・学生納付特例」は、審査は緩いのですが、その代わりに将来の「老齢基礎年金」には反映をしないのです(つまり、「老齢基礎年金」は支給が無い)

国民年金保険料の「全額免除・一部納付」は、前記「納付猶予・学生納付特例」より審査は厳しいですが、その代わりに将来の「老齢基礎年金」の半分の税金分は支給されます。

厚生年金に加入履歴すると、厚生年金保険料の半分は勤務先が負担となり、保険料は天引き徴収となるので、保険料の滞納になりません。
厚生年金の加入履歴があると、その相当の期間の将来の年金は「老齢基礎年金」と「老齢基礎年金」の二種類が支給されます。
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追納しておくと、年金を貰う時は満額貰えます。

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昔は大学生は任意加入だったので、その2年分を支払っていない人は多くいた。



お金に余裕があのなら、追納した保険料は社会保険料控除になるので、幾らかは所得税が安くなる。

学生納付特例は学生を任意加入から強制加入にしたが、当然支払えないだろうことを前提にして導入されたので、無理して追納することは無い。
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必要ですね。


学生特例は免除ではなく猶予ですから。
払わなくても年金額が少なくなる以外ペナルティーはありませんが公務員なら法令遵守義務があるでしょう。
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