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年金の追納期間は期限があるのですよね。学生納付特例分等

A 回答 (2件)

はい。


保険料の免除・納付猶予・学生納付特例の承認を受けてから10年以内です。

これらの免除等を受けたときの翌年度から起算して3年度目から(要は、いまから2年を超えた過去の分を追納するとき)は、当時の保険料に一定の加算金もプラスして納める必要があります。
加算金の額はバカにはならないので、くれぐれも注意する必要があります。
まして、最も過去の分から順番に納めてゆかなければならないので、たいていの場合は加算金が付くものと考えておく必要があります。
なお、追納は、専用の納付書での納付しかできません(口座振替やクレジット納付などはできません。)。

詳細については、下記URL(日本年金機構のホームページ)をごらんになって下さい。
こういった場での回答は誤った内容も多々あります。ですから、まずは公的機関(日本年金機構など)の情報を当たって下さい。

https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/2 …
または https://bit.ly/2YD5J0T
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追納は10年以内です。

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