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私は規定年齢の64才で特別支給の老齢厚生年金を受け取る手続きをしましたが年金定期便に記載されている金額より年金決定通知書の金額が12万円ほど下がっているのですが、どんな理由があるのですか?

A 回答 (4件)

おそらく企業年金基金が別にあるのではないでしょうか。


以前は定期便には企業年金基金の額は含まれていませんでした。
今はこちらも含まれています。
実際は特別支給の厚生年金は年金機構からもらえますが、企業年金基金は企業年金基金連合会への手続きが必要で支払いもこちらからとなります。
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この回答へのお礼

確かに企業年金基金の手続きを別にしました。
ありがとう御座いました。

お礼日時:2024/03/30 17:26

64歳で、何処かの企業へ勤めていて、現在、社会保険に加入していないとの前提での回答です。



下記の年金支給年齢表を見てください。
過去に、厚生年金の加入履歴が有れば、64才では、特別支給の報酬比例部分(原資は老齢厚生年金から)だけが支給となっただけです。

MMHW5HUHさんは、64歳の支給開始時は、報酬比例部分(原資は老齢厚生年金から)だけですから、まだ、少ないのです。

65歳になれば、今度は、老齢基礎年金(国民年金の支給時の名前)が、支給開始となりますよ。

日本年金機構の年金開始年齢表
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2012.f …

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もし、64歳で、何処かの企業へ勤めているなら、社会保険(健康保険・厚生年金など)に強制加入となって、給料の金額によって、報酬比例部分(原資は老齢厚生年金から)が減額・停止となります。
↑ これを「在職老齢年金」といいます。

https://www.orixbank.co.jp/column/article/241/#: …


64歳でどこかの企業に勤めているつもりでも、社会保険(健康保険・厚生年金などに強制加入)に加入しないならば、請負契約のはずです。つまり、自営です。
請負契約、つまり、自営なら、企業の社会保険に加入できないので、自分でどこかの健康保険に加入したり(たぶん、国保だけしか無い)、自分で確定申告となります。
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今は65歳支給では?


1年前に支給を受けると年12万永久に減額されます。
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老齢厚生年金の受け取り開始は、以前は60歳からでしたが、


今は65歳からとする移行期間になり、
当該者に支払われるそれが特別支給と言う事になります。
他に収入がある場合は、
この支給額の一部が支給停止されることになることがあり、
その該当者だという事になります。
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