
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
日割りはありません。
繰り下げなどせずに、本来支給希望されてる場合、65才に達する日の属する月の翌月分からが、65才の年金額になります。
つまり、8月15日うまれなら、9がつぶんからです。
10/15支給は、8、9月ぶんなので65才前と65才以降の額の組み合わせになります。
65才定年でしたら、8月ぶんは、在職老齢年金となります。
つまりは、報酬、ボーナスと年金との調整があるということです。
この回答へのお礼
お礼日時:2016/08/06 19:37
誕生月で区切って組み合わせるのですね。63才で追加された時も、それから2か月後と額が違っていたのでどのように計算するのかわからないままでした。ありがとうございました。

No.2
- 回答日時:
通知ハガキが来るので、書いて提出すれば切れ目なしに増額されます。
年金受給が一瞬たりとも止まらないのが日本の仕組みで、受給者に損が出ない仕組みになっています(高齢者には手厚いのが日本)。
但し、受給者が義務を怠ると行政は手厳しいです。
ハガキ、チャント返信提出して下さい。
No.1
- 回答日時:
誕生日は8月1日ではないですよね?
それなら、
6,7月分の特別支給は8月に支給され、
8,9月分の老齢基礎年金、老齢厚生年金は
10月支給となるでしょう。
下記にあるように年金請求書の届出が
遅れると支給が保留となる可能性が
ありますので、ご留意ください。
http://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/tetsuduki/ …
http://www.office-onoduka.com/siru_kantigai/sk07 …
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