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現在、障害基礎年金を受け取っているのですが、今年更新となります。

10月が誕生月になるので10月末までが更新期限となるはずなのですが、等級落ちなどで支給停止になった場合は、何月頃に停止されるのでしょうか。

調べたら、更新月の三ヶ月後の翌月から支給停止と見かけたのですが、つまりは10月と12月に振り込まれる分は受け取れて、2月から停止されると言う事で良いのでしょうか?

詳しい方いらっしゃいましたら教えていただけると助かります。

A 回答 (1件)

国の「障害年金受給権者等に係る障害状態確認届の取扱いについて」という通達による定めに従います。


以下の URL のとおりです。

https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00tb1725 …

障害基礎年金や障害厚生年金の減額改定(級落ち)や支給停止は、障害状態確認届(更新時診断書)の提出期限の翌日から起算して3か月を経過した日の属する月分から行なう‥‥と定められています。

少し文章表現がわかりづらいですよね。
以下、かみ砕いて説明してゆきましょう。

まず、障害状態確認届の提出期限。
指定された年の誕生月の末日ですから、あなたの場合は10月31日です。

この翌日から起算する、とありますから、11月1日から起算します。
つまり、11月が1か月目、12月が2か月目、1月が3か月目。
ですから、1月31日が終わって2月1日を迎えると、2月1日が「3か月を経過した日」になります。3か月目が終わり切った翌日、というわけです。

ということで、2月が「3か月を経過した日が属する月」。
その月の分から行なう、というわけですから、あなたの場合で言えば、2月分から級落ちや支給停止になってしまうわけです。

年金は、前々月分と前月分の2か月分が直後の偶数月に支払われますから、2月分というのは、3月分と合わせて4月の支払ですよね。
つまり、あなたの場合、もしも級落ちや支給停止となってしまうのならば、4月(来年2023年の4月)の支払からになるんですよ。
(言い替えると、2月の支払からになる、というあなたの認識では間違い、ということ。)

その他、もしも提出が遅れてしまった場合。
こちらについても、ちゃんと決まりごとがあります。
こちらは「障害年金受給権者等に係る障害状態確認届が提出期限までに提出されなかった場合の事務の取扱いについて」という国の通達です。
以下の URL をそれぞれごらんになってみて下さい。

https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00tc5153 …
https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00tc5154 …
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この回答へのお礼

助かりました

丁寧にありがとうございました。

お礼日時:2022/04/14 20:16

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