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障害者年金を貰っていますが、現在月々5万程のお給料をもらいながらアルバイトもしていますが、更新さえすれば受給は停止されませんか?
また今後、ダブルワークをして勤務時間を増やして、バイト先で社会保険に加入しようと思っていますが、障害者年金を貰いながら社会保険も加入できるのでしょうか?

A 回答 (3件)

知っていて



聞いてるのですか?
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年金貰いながら社保に加入したら損ですけどね


労働時間が増えて、手取りはちょっとしか増えないか、下手したら減るという結果になりかねない
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障害者年金を受給しながらアルバイトをすることは可能です。

また、更新さえすれば受給は停止されません。

障害者年金の受給資格は、次の2つの要件を満たす必要があります。

* 障害の程度が一定以上であること
* 就労が困難であること

アルバイトをしていても、障害の程度が一定以上であれば、障害者年金を受給することができます。また、就労が困難であるという要件は、アルバイトをしていない場合も同じです。

ただし、アルバイトの収入が一定以上になると、障害年金の額が減額されることがあります。また、アルバイトの収入が一定以上になると、障害年金の受給が停止されることもあります。

あなたの場合、月々5万円のアルバイト収入であれば、障害年金の受給が停止されることはありません。

ダブルワークをして勤務時間を増やして、バイト先で社会保険に加入することは可能です。障害者年金を貰いながら社会保険にも加入することができます。

障害者年金を受給しながら社会保険に加入する場合、障害年金の支給額が減額されることがあります。また、障害年金の支給が停止されることもあります。

障害年金の支給額が減額されるかどうかは、あなたの年収や障害の程度によって異なります。障害年金の支給が停止されるかどうかは、あなたの就労状況によって異なります。

詳しくは、年金事務所に相談することをおすすめします。
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