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児童扶養手当と障害年金について質問させてください。
現在障害があり主人もおりますが児童扶養手当を受給しており、この度障害年金の受給が決定しました。
障害年金等級3級で子の加算はありません。
そこで質問なんですが、児童扶養手当の受給者(申請者)は主人であり私ではなく、私が障害年金を受給する事になったのですが、併給する事は可能でしょうか?
区役所に問い合わせたら「受給者が障害年金を受給する様になった場合はお知らせください。障害年金の方が金額が低い場合差額がでます」と言われましたが、あくまでも申請者(受給者)は主人であり、私は配偶者で、児童扶養手当の受給者ではないのでお知らせしなくてもいいのかな、と疑問に思いました。
また、色々拝見すると、障害年金で子の加算がある場合差額が計算される、とはありましたが、子の加算はなく、申請者も違うので…

よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

障害年金の等級が3級ということは、障害厚生年金だけですね。

子の加算があるのは、障害基礎年金ですので、等級が2級以上となります。
児童扶養手当との調整が行われるのは、子の加算があるときですから、今回のケースは該当しません。何らかの申告も申請も必要ありません。

なお、児童扶養手当と障害基礎年金の子加算との調整は、同一の子に対してであれば、ご主人が受けている児童扶養手当と、質問者さんが受けている障害年金との間であっても行われますので、今後障害等級が2級以上になった場合には申請が必要となります。
http://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/tokureiho/ …
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます!とても助かりました!
大変失礼に思うのですが、あと少し質問させてください。申し訳ありません。

障害厚生年金だけ、というのは基礎年金がない分金額も違うのでしょうか?

また、今回は申請も申告も必要ない、という事ですが、1年に1度の現状届けを出す際に障害年金を受給してるのは伝えた方がいいのでしょうか?
申告も必要ない、と言うことなので、なるべくめんどくさくならないようにしなくて良いならその方が有難いのですが…

今後障害等級が2級以上になるまでは差額などの調整は障害厚生年金なので必要ない、という事でよろしかったでしょうか?

お忙しい中申し訳ありませんがよろしくお願い致します。

お礼日時:2017/10/13 14:58

補足質問につきまして;



障害等級1級・2級になりますと、障害厚生年金に加え、障害基礎年金も支給されます。受給額も増えますが、受給者の条件によって変わりますので、差額がいくらというのは明確にご回答できません。
http://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/shougainen …
http://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/shougainen …
http://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/shougainen …

また、児童扶養手当との調整に関しては、特に何もしなくていいですが、障害年金、児童扶養手当それぞれの現状届などは必要に応じて提出する必要があります。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
本当に本当に助かりました!
これからもよろしくお願いします。

ありがとうございました!

お礼日時:2017/10/13 15:14

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