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障害基礎年金の証書なのですが、
「受給権を取得した年月」が平成6年3月なのに
支給決定日が平成15年6月26日となっています。
そして下半分の「裁定通知書」欄には7つの明細
が書かれていて、その一番最後の「支給開始年月」
は15年4月となっています。

これはどういう意味なのでしょう?
最初に受給権を得てから支給されたり停止されたり
を繰り返しているということでしょうか?

A 回答 (3件)

障害年金の「受給権」には、2つの意味があります。


その2つとは「基本権」と「支分権」です。

1.基本権
 障害年金の受給要件に該当した、という証しとしての権利
2.支分権
 実際に障害年金を受け取れる権利

基本権は、いったん取得すると、65歳になるまでは消滅しません。
障害の程度が軽くなったために支給停止に至った場合であっても、65歳になるまでは権利を失うことはないわけです。
このため、再度障害が悪化した場合でも、面倒な裁定請求を繰り返す必要はありません。

一方の支分権は、障害年金の請求をしないまま(=請求権を行使しないまま)5年経過してしまうと、その分の権利は時効で消滅してしまいます。
言い替えると、「障害年金の受給要件に該当した後に裁定請求を忘れてしまっていたような場合は、最大で5年前の分までさかのぼって受け取れる可能性がある」ということです。

ご質問のケースの場合、基本権を獲得したのが平成6年3月であると思います。
しかし、おそらく何らかの理由で、裁定請求を後延ばしにされていたりしたのではないでしょうか。
仮にそうだったとしますと、裁定請求の結果、実際の支給が決定されたのが平成15年だった、と考えることもできますが。

基本権は、その障害の状態がどんなに回復しても、以下の2つの事由を共に満たさない限り、消滅する(失権、と言います)ことはありません。
ですから、時効による権利消滅(=支分権の消滅)は、失権ではありません。

1.3級不該当のまま、3年間が経過したとき
2.65歳に到達したとき、又は老齢基礎年金の繰上受給を請求したとき

なお、平成6年11月8日までは、上記1に該当するだけで、障害年金の受給権(基本権)が消滅してしまい、復活することはありませんでした。
現在はそのようなことはなく、その人が上記2に該当する前に再度悪化して障害等級に該当するようになった場合は、再び受給できるようになっています。
(但し、その場合(=悪化による再支給の請求の場合)、請求した月の翌月分からの支給になります。)
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この回答へのお礼

丁寧な説明を有難うございました。

お礼日時:2007/06/21 06:03

「受給権を取得した年月」は非常に重要な年月であり、受給権がそのときから発生したということを示します。


「支給開始年月」は受給権獲得の翌月となります。

ここまではご質問の話と食い違いはありませんね?
で、「支給決定日」が6月26日とあるのは、実際に決定された日です。
受給権取得日というのは過去にさかのぼることもあるし、裁定請求をした日になることもあります。支給決定日はあくまで審査して、この人は受給権を**月++日に取得しましたと決定した日ということです。
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この回答へのお礼

有難うございました。

お礼日時:2007/06/21 06:06

「国民年金・厚生年金保険年金証書」は「厚生年金保険裁定通知書」(オモテ面上部)と「国民年金裁定通知書」(オモテ面下部)を兼ねていて、ウラ面には「年金裁定通知書の記載事項の説明」が記されているはずです。


支給停止事由があれば、上記説明にしたがったコード番号等に基づいた内容がオモテ面に印字されます。
このため、さらに詳しい印字状況等をお教えいただかない限り、現況ではお答えすることができません。
一方、それまでの障害に新たに別の障害が加わった、ということはなかったでしょうか。
あるいは、労災補償(または労基法による障害補償)を受けていた、ということはないでしょうか。
よろしければ、差し障りのない範囲内で、さらに情報提供をしていただいたほうがよろしいかと思います。
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