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知的障害者で障害年金を受けられる方はどのような「程度」の方ですか?。
すべては年金機構が決めることとは思いますが実際『軽度』と言われてる方はどうなのでしょうか?

・・・こういう質問をしたら必ず「申請しないと何とも言えない」旨の回答しかありませんが、診断書を書いてもらう料金も安くはありません、ある程度の確信がないと申請も踏み切れません。

質問者からの補足コメント

  • 一番目の回答者様は質問内容を良く読んで理解した上での回答でしょうか?。

      補足日時:2018/05/31 11:41
  • 医師が頼りにならないためこの質問をしております。

      補足日時:2018/05/31 11:44
  • ごめんなさい、短時間に沢山回答が来て読みきれていません、お礼やベストアンサーはしばらくお待ちください。

      補足日時:2018/06/03 08:30
  • すいません、良くわからないけど(言葉としては不適切だけど適当な言葉がわからないので敢えて)「場外乱闘」が起きてますか?
    なんでこうなっているかはわからないけど、控えてください。

      補足日時:2018/06/03 08:45
  • 派生した質問を作りました。

    既に両方回答いただいている方もおられますが、念のため。

    https://oshiete.goo.ne.jp/qa/10533249.html

      補足日時:2018/06/04 01:39
  • 基本的には「スラリンガル」様の言う通りです、申請する方法は判ってますが「実際軽度の人はどうなん?」が一番知りたい事です。
    細かく書かないと行けない申請書類、安くはない診断書、色々と労力を使って申請して「無理」と言う結論はほしくない。

    なら、申請する価値あるがないかは何とかして知りたい。

    それが本音です。

      補足日時:2018/06/05 15:23
  • 「障害年金」と各種手帳(療育・精神)は制度が全く違うので参考になら無いと思いますが・・・

    療育手帳はB2を持っています。加えて精神障害者保健福祉手帳は3級を持っています。

    療育手帳を作る際にIQを調べたら58でした。

    母親と二人暮らしで家事は全て母親任せです。料理は簡単なことしか出来ません、洗濯機は水量や洗剤や一緒に洗ったら駄目なものとか全くわかりません。

    買い物は出来ますが、欲しいものを買ってしまい、無駄使いは多いです。

    仕事は機械が普通に動いていたら、投入したり出来ますが、壊れてしまうと自分で直せないで、人に頼もうにも誰に頼むべきか悩んだり、自分で直すように言われて直そうにも時間がかかっても出来ないときがあります。
    皆、直し方は親切に教えてくれますが、出来ることと出来ないことがいっぱいあります(上司以外私の障害は知りません。)

    まとまりの無い内容ですいません。

      補足日時:2018/06/05 15:39
  • へこむわー

    >IQ58にしては文章が上手すぎるし、漢字も知っている。
    傷病詐称・障害詐称を疑われるかもしれません。。

    ・・・この回答には傷つきました、しかも「いいね」も3件。

      補足日時:2018/06/05 18:50
  • εγmakkiω様は、プロフィールには精神科医と書いてますが、精神科医がこのような発言をされたのなら大問題です。

    「知的障害者で障害年金を受けられる方はどの」の補足画像9
      補足日時:2018/06/05 18:54
  • うさじぃ様、色々とありがとうございます。
    ゆっくり読みたいと思います、しばらくお待ちください。

      補足日時:2018/06/06 02:15

A 回答 (52件中1~10件)

医師とよく相談してみて下さい。

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「日常生活に著しい障害がある」です。

ずっとそうです。
著しいかどうかの判断は主治医の仕事です。
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国民年金・厚生年金保険障害認定基準という根拠があり、その中で定められてます。


知的機能の障害が幼少期(おおむね18歳まで)にあらわれている、ということが前提なので、通常、20歳前初診による障害基礎年金という、特別な障害基礎年金しか受けられません。
そして、日常生活(就労を含みます)に持続的・継続的な支障が生じているので何らかの特別な援助や支援を必要とする、という状態であることも必要です。

障害基礎年金には、障害の程度が重いほうから順に、1級と2級があります。
そのほかに3級という級があるのですが、これは障害厚生年金(厚生年金保険に入っているとき[要は働いているとき]に障害を負ったときの障害年金)だけにあるので、障害基礎年金には存在しません。
そのため、もしも3級に当たるほどの軽度な障害だとしても、障害基礎年金しか受けることができないという人は、1円も障害年金は受けられません。
つまり、知的障害で障害基礎年金を受けようとするなら、2級や1級の状態でなければいけません。
なお、療育手帳(愛の手帳などとも呼びます)の等級とは、全く関係がありません。
したがって、療育手帳の級が◯◯だから障害基礎年金の◯級は絶対受けられるよね、などということは絶対にありません。

◯ 知的障害で障害年金1級に相当する状態(= 1と2が両方ともある状態)
1.食事や身のまわりのことを行なうのに全面的な援助が必要
2.会話による意思の疎通が不可能か著しく困難であるため、日常生活が困難で常時援助を必要とする

◯ 知的障害で障害年金2級に相当する状態(= 3と4が両方ともある状態)
3.食事や身のまわりのことなどの基本的な行為を行なうのに援助が必要
4.会話による意思の疎通が簡単なものに限られるため、日常生活にあたって援助が必要

◯ 障害年金3級に相当する状態(= 障害基礎年金しか受けられないときは、この級では受給不可)
5.労働が著しい制限を受ける(= 福祉施設や作業所、障害者雇用などでの就労)

そのほか、認定にあたってのポイントとして、次のようなことが定められています。

◯ 知能指数(IQ)だけに着眼することなく、日常生活のさまざまな場面における援助の必要度を勘案。
◯ 知的障害と精神疾患が併存しているときは、併合(加重)認定の取扱いは行なわない(要するに、単純な足し合わせ認定はしない)。諸症状を総合的に判断して認定する。
◯ 日常生活能力等の判定に当たっては、身体的機能及び精神的機能を考慮した上、社会的な適応性の程度によって判断。
◯ 現に労働に従事している者では、療養状況を考慮するとともに、仕事の種類、内容、就労状況、仕事場で受けている援助の内容、他の従業員との意思疎通の状況等を十分確認した上で日常生活能力を判断。

さらに、これとは別に、国民年金・厚生年金保険 精神の障害に係る等級判定ガイドライン という決まりごともあるので、診断書の内容をもとにして、マトリックス表(どの級にあてはまるのかを視覚的に目安として示した表)でどの級にあてはまるのか、ということも見て、障害年金を何級にするかが決められます。

医師向けには「このようなきまりごとがあるので、それに沿った診断書を書くように心がけて下さい」という診断書記載要領(「診断書(精神の障害用)の記載要領」)というものが出されています。
http://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/shougainen … にあります。
言い替えると、医師がこういった決まりごとや記載要領をちゃんと理解した上で診断書を書かなければ、認定結果は正しいものにはならず、級が低くなってしまったり、受けられなくなってしまったりすることも起こります。

まとめると、ある程度はふつうの会話(読み書き)ができるとき、例えば、このサイトでそれなりに自分の気持ちをちゃんと書けたり、相手の方とやり取りできるようなときには、はっきり言って「軽度」です。
自分の意思だけで文章を書いたり読んだりできるわけですから、日常生活での援助も必要とはしませんよね。
つまり、コミュニケーションが取れますよね?
ここが最大のポイントです。

あなたがもしも知的障害だとしたら、正直言って、3級程度(軽度)にしか相当しないように思います。
あくまでも私見ですが、コミュニケーションに大きな支障がある、とは思えないからです。
要するに、知的障害者だからといっても障害年金を受けられるとは限らない、ということになりますね。

ただし、こればかりは、実際に障害年金の手続きを進めてみないことには結果がどうなるかわかりませんし、ましてや、知的障害の状態や、診断書の内容などの細かいことがこの質問では何1つ書かれていないわけですので、受けられる・受けられないはお答えできません。
そのため、いまは、上で書いたような決まりごとが定められている、ということだけでも理解するようにしてみて下さい。
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都道府県ごとだった審査を昨年度から一元化したため、


「日本年金機構が昨年12月~今年1月、障害基礎年金の受給者約1000人に対し、障害の程度が軽いとして支給停止を検討している」
「障害年金の「打ち切り予告」1010人に送付」
という記事がたくさん出ています。

障害年金だけでなく、他の福祉サービスについても年々厳しくなっていると聞いています。
「審査が厳しくなり過ぎている」と指摘される支援者等も多くいます。


まずは社会保険労務士の無料相談を受けられてはどうでしょうか。
社労士さんが「医師に診断書の書き方を助言すれば大丈夫だと思う」とおっしゃるか「恐らく無理だろう」とおっしゃるかで
検討が付くと思います。

私は別の障害でこの無料相談を受けたことがありますが、無料相談だけで依頼はしないということも可能でした。
(実際に無料相談のみで依頼はしていません)


ここは素人が回答するサイトで、間違った回答や偏った回答、実務が伴わない机上の空論ということもよくあるため、
プロに聞くほうが確実です。
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誤字がありました。

申し訳ありません。

検討が付く→見当が付く
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回答 No.4 で示されている「障害年金審査の一元化」は、障害基礎年金に係る認定の地域差の是正が主な目的です。


平成29年4月以降、各都道府県毎の認定事務を東京の本部(障害年金事務センター)に一元化しました。
ただ、それよりも前に、平成28年9月以降、同じ目的で「国民年金・厚生年金保険 精神の障害に係る等級判定ガイドライン」の適用が始まっており、実は、回答 No.4 で言われている「打ち切り」は、このガイドラインのほうが影響しています。

平成28年7月15日付けで年管管発0715第1号として厚生労働省年金局事業管理課長から発出された通知「国民年金・厚生年金保険 精神の障害に係る等級判定ガイドラインの実施等について」が根拠です。
ここで「ガイドライン施行後の認定状況については、地域差が改善された適切な認定がなされているか等の観点から、ガイドラインの運用、認定結果等について検証を行い、施行後3年を目途に、必要に応じてこのガイドラインに基づく認定の見直し等を検討する。」とあります。
つまり、施行後3年(来年9月)には認定が見直され、級落ちや支給停止(打ち切り)の可能性が生じると。
そのために、その1年前(今年/平成30年9月~)までに更新となった人に対して、打ち切りの可能性を事前に通告した、というのが真相です。

ただ単に「審査が厳しくなった」と解釈するだけでは、その判断を誤ります。
元々いい加減・恣意的な認定も多かった地域毎の方法を、ガイドラインで統一したからそうなった。むしろ、正当なことだと思います。
また、障害認定基準(国民年金・厚生年金保険 障害認定基準)も、各々の障害毎に、近年は細かい改正が繰り返されてきましたが、これとて、医学の劇的な進歩などを反映させて現実に即したものとしただけで、直ちに「審査が厳しくなった!」と片付けてしまうことはダメです。むしろ、いままで適用にならなかった人が受けられるようになるなど、基準の明確化で助けられている人はたくさんおられます。

こういうことまで書かないと、ほんとうに机上の空論になってしまうのではないでしょうか。
診断書の記載要領にしてもそうで、社会保険労務士さんがやるべきことは、医師へのそういった記載要領の指導・助言こそです。
言い替えると、社会保険労務士さん自身が「大丈夫だろう」「いや、大丈夫じゃないだろう」などと判断するよりも、まずは、医師がいかに正しく診断書を書くかどうかです。
しかし、そういうことを勘違いさせてしまうかのような回答は不適切です。社会保険労務士さんに相談すれば何とかなる、といったものではありません。
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不適切な回答とのことで大変申し訳ありませんでした。


質問者様には心よりお詫び申し上げます。

繰り返しになりますが、ここは素人が回答する場であるということをご了承いただき、ご容赦いただきたいと思います。


記事については、「たまたまこういった記事を見ましたよ」というだけで、
全国一律になったということは、普通に考えると今までより良くなった所もあるという意味になるのでしょうが、実際の所は存じません。
調べてもいません。

「他の福祉サービスについても年々厳しくなっている」というのは精神保健福祉士さんと(知的障害も診断できる)医師が先日おっしゃっていたことです。
私自身はそれをお伝えしただけですが、ご不快になられた方がいらっしゃいましたが、大変申し訳ありません。


質問者様が「医師が頼りにならないので」とおっしゃっているため、
私自身はこんな経験をしましたよという意味で、
社会保険労務士さんに無料相談することを提案させていただきました。

もしも「社会保険労務士さんに相談すれば何とかなる!」と誤解させてしまったのでしたら、大変申し訳ありません。


実際は「うそは書けない」ものの、医師によって同じ症状でも軽めに書くか、重く書くかは割と差があるそうです。
行政は無理ですが、医師によっては多少の融通もきかせてくれます。


私も6年前に障害年金の申請に踏み切れずに悩んだことがあるため、
質問者様に共感し、「無料で相談を受けられますよ」という体験をお伝えしたのですが、
不要と思われましたら、もちろん参考にする必要などありません。

素人の体験談として捉えていただきますよう、よろしくお願い申し上げます。
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長い文章を書いてしまい、申し訳ありません。




言いたかったことは、

「ここは素人が回答するサイトなので、プロのアドバイスを受けたほうがいいですよ。
どうしても医師に相談できないのであれば、社会保険労務士さんに無料で相談することができます。

社会保険労務士の言うことが絶対に正しいわけではありませんが、
ここで素人の私たちに聞くよりはずっと良いアドバイスが受けられると思います」

ということでした。
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素人どころか、専門職でさえ誤りがある場合はありますよ。


医師もそうですし、社会保険労務士ですらそうだと思います。精神保健福祉士もそうです。

最新の法令改正などを見落としてしまっていたりする、という場合だってあるでしょう。
あるいは、日本年金機構独特の事務処理要領や運用方法についての知識がない、という場合もそうでしょう。

さらに言えば、自分の知っている範囲でしか判断せず、その主観だけで物を言ってしまう。精神保健福祉士によく見られる悪例です。
はっきり言って、それでは、一個人の体験談と同じなのですよ。
一個人の例がそのまま誰にでもあてはまる、なんていうことはありやしません。

その他、例えば、障害状態確認届(いわゆる更新のときの診断書)による増額改定や減額改定のときの診査日の扱いが変わりました(法改正によらず、事務処理要領だけで)けれども、それによって、額改定請求できる時期も動いています。
そういうことをどれだけ知っているでしょうか?
その人の暮らし(経済的に)に大きくかかわってくるので、素人も専門家もないんですよ。

言えることはただ、実務的にかかわっている年金事務所(日本年金機構)がいちばんよく知っている、ということ。
社会保険労務士を頼ることを薦める以前に、なぜ、年金事務所に聞いてみるということをアドバイスしないのでしょう? 疑問に思いました。

医師によって診断書の書き方がなかば恣意的に操作されてしまう(融通を利かせてしまう)ために逆に、地域差が拡がる原因となりました。
だからこそ、ガイドラインや一元化につながり、かえって「厳しくなった」と言われてしまうことになったのですが。
ですが、融通を利かせるということは、はっきり言って、不実記載と紙一重なのですよ。事実とは反することを書くことと紙一重です。
融通を利かせている現実はあるのかもしれませんが、しかし、それをさらっと回答に書いてしまうのは不適切もいいところではありませんか? かえって誤解を招いてしまいます。

まとめます。
質問者さんに言えることはただ1つ。「年金事務所に聞きなさい。」
それだけの話です。

体験談なぞ参考にもなりやしません。
また、回答が付いたとしても、法令などで確実に示されている No.3 さんの内容のような回答が精一杯です。
あとは個人個人で違うのですから。
ネットで聞こう、と言うこと自体が、はっきり言って、ピントずれしていますよ。
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私はNo.3の方に手帳のことでご説明いただいたことがありますが、


病院で医師と精神保健福祉士に確認したところ、事実ではありませんでした(間違いがありました)。


医師が事実と反することを書くとは言っていません。当然嘘は書いてくれません。
いろいろなことを考慮して書き方を考えてくれることはありますが、これは不正ではありません。

医師が原因で地域差が広がったのであれば、年金機構の審査を一元化しても仕方ないような気がします。


私も「ある程度の確信がないと申請も踏み切れない」という気持ちを経験したことがあり、人ごととは思えなかったため、
個人個人で違うことは百も承知ですが、経験をお話ししました。
ここで聞くよりはよいのではと思っただけです。

共感の気持ちから、聞いたこと、体験したことを書いただけなので
あまり攻撃的な言葉で批判されても困りますが、
強く否定されていますので、ぜひ私以外の他の方のご回答を参考になさってください。
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