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3年前に仕事上で怪我をして手に障害を持ちました。労災で処理していましたが、1年くらい前に症状固定をして打ち切りました。そして、社会保険庁の障害年金が3級の認定をもらいました。
しかし、半年くらい前から怪我をした手に神経系統の異常が現れ、痺れ痛みがでています。病院には、かかっていますが、正直この症状があるとどの仕事でも難しいと思われます。3級の障害年金では生活はできません。会社も理解はなく仕事ができないのは必要ない感じです。
2級の認定をもらうと仕事をしなくても生活できると思います。2級を認定してもらうと病院に新しい治療を受けたり、状態が悪いときには休養するつもりです。
この症状で障害年金2級はもらえるのでしょうか?ちなみに、親指は半分しか機能がない状態です。

A 回答 (3件)

ご参考までに。


手の機能障害で障害年金2級とされるための条件です。

○ 両上肢の「おや指+ひとさし指(又は中指)」を欠いていなければならない
○ 両上肢の「おや指+ひとさし指(又は中指)」に著しい障害を有していなければならない
 ⇒ おや指の障害だけではダメで、おや指+ひとさし指(又は中指)という障害があって、この二指で物を挟めたとしても、指を対にして細かくつまんだりすることができないもので、これが両手に生じていること(片手だけではダメ)

○ 一上肢の機能が全廃でなければならない
 ⇒ 一上肢の3大関節(肩、肘、手)中2関節以上の全廃があることが最低条件(要は、手首の障害はどうなのかが問われる。指関節ではない。)

○ 一上肢のすべての指を欠いていなければならない
○ 一上肢のすべての指の機能に著しい障害を有していなければならない
 ⇒ 少なくとも、片手が全く役に立たない状態であること
 
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
私も生活するのに、必死です。だから、障害年金3級だけでは無理なので働いています。この文章を見ると障害年金2級は難しいと思います。会社の理解と私の努力で生活するようにしたいと思います。
会社が理解がないときは、使ってくれる企業を探すと思いますが、この症状を正直に伝えると難しいでしょう。
他の人は怪我をして補償金をたくさんもらってうらやましいと思っているでしょうが、決してそんなことはないです。怪我だけはしないでほしいものです。

障害者手帳もたくさんの人に勧められましたが、病院に行くのにわずかな割引をしてもらえることはとてもありがたく思えます。

お礼日時:2011/03/29 22:28

国民年金・厚生年金保険障害認定基準という基準があり、その障害が認定される場合の要件が非常に細かく定められています。


以下から全文を閲覧できます(PDFファイル)。

http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r98520000010op …

ご質問に書かれている情報がきわめて少ないため、3級から2級になり得るかどうかについては、全く言及することはできません。
障害年金に精通した医師や社会保険労務士などからのアドバイスを受けたほうがよろしいかと思います。

ただ、仮に、障害の悪化によって2級に該当し得ると思われる場合は「障害給付額改定請求」というものを行なって、その等級を上げてもらうことができます。
請求日前1か月以内の現症(その期間に実際に診察を受けたときの症状のこと)を見るので、その現症が2級に相当する状態であることが必要です。
少なくとも、このしくみだけでも知っておいたほうがよろしいかもしれません。
なお、前回診断書提出時から1年以上が経過していないと、上記の額改定請求は行なえないことになっています。
 

この回答への補足

回答ありがとうございます。
手の障害について詳しく書きますと、左手の火傷により(機会に挟まり)掌の皮膚の移植、それによって、親指の屈曲の障害機能2分の1、小指薬指の感覚障害、手術により、手(掌から上のほう)の痛みが初めの症状でした。
その後、小指薬指の痛みが始まり、痺れ掌から上のほうの痛み(痛みのためリリカという薬がないと仕事ができない状態)があり、現在は小指はかなり痛い状態です。薬が強いため、時々副作用もあります。
筋電図という検査を受けて悪い個所を図る検査もしたほうがいいのでしょうか?今後のためにも。

補足日時:2011/03/29 21:36
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それは、どうみても、無理だと思いますよ。


親指だけの障害で、2級が、とれれば、誰でも、ほしいと思いますもん。でしょう。

また、等級は部位、などの量を、もって、とうりますので、痛みがあるかないかでは、ないと思います。
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