
7年前から精神2級で障害者年金を受給しています。障害年金だけでは生活出来ず経済的に厳しく仕事に何度も挑戦してますが疾病が原因で仕事中時々パニックに長続きしてきませんでした。
就労を繰り返しているのは主治医には伝えてあります。
前回の診断書には『就労不能』と記載されてありました。
が、今回はフルタイムで就労しますので社会保険、厚生年金加入が条件となります。
定期的に通院と訪問介護を継続してますが次回の障害年金の更新は厚生年金加入していれば不更新になってしまいますか?
ならないようなする方法をおしえてください。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
国の「国民年金・厚生年金保険 障害認定基準」により精神の障害に係る障害年金の認定を行なう際は、国の「国民年金・厚生年金保険 精神の障害に係る等級判定ガイドライン」で示される「障害等級の目安」を参考にしながら、「総合評価の際に考慮すべき要素の例」でのさまざまな要素を考慮します。
その上で、日本年金機構の障害認定診査医員(認定医」)が、専門的な判断に基づき、総合的な判定(総合評価)を行ないます。
この総合評価では、目安とされた等級に妥当性があるか否かが確認されるとともに、これだけではとらえきれない「障害ごとの特性に応じてさらに考慮すべき要素」を、診断書の記載内容から詳しく診査します。
つまり、ガイドラインによる目安と、診断書の記載内容とを突き合わせて、障害認定基準に基づいた最終的な等級判定が行なわれます。
━━━━━━━━━━━━━━━
<総合評価の際に考慮すべき要素の例>
1.
労働に従事していることをもって、直ちに日常生活能力が向上したものとはとらえず、現に労働に従事している者については、その療養状況を考慮するとともに、仕事の種類、内容、就労状況、仕事場で受けている援助の内容、他の従業員との意思疎通の状況などを十分確認した上で日常生活能力を判断する。
2.
援助や配慮が常態化した環境下では安定した就労ができている場合でも、その援助や配慮がない場合に予想される状態を考慮する。
3.
相当程度の援助を受けて就労している場合は、それを考慮する。
4.
就労の影響により、就労以外の場面での日常生活能力が著しく低下していることが客観的に確認できる場合は、就労の場面及び就労以外の場面の両方の状況を考慮する。
5.
一般企業(障害者雇用制度による就労を除く)での就労の場合は、月収の状況だけでなく、就労の実態を総合的にみて判断する。
6.
安定した就労ができているか考慮する。
1年を超えて就労を継続できていたとしても、その間における就労の頻度や就労を継続するために受けている援助や配慮の状況も踏まえ、就労の実態が不安定な場合は、それを考慮する。
7.
精神障害による出勤状況への影響(頻回の欠勤・早退・遅刻など)を、考慮する。
8.
仕事場での臨機応変な対応や意思疎通に困難な状況が見られる場合は、それを考慮する。
━━━━━━━━━━━━━━━
以上のことから、ただ単に「フルタイムで就労した」「厚生年金保険の被保険者となった」ということだけで障害年金の級落ちや支給停止につながってしまう、ということはありません。
しかしながら、診断書において次のようなことが詳細かつ正確に示されない場合には、就労や日常生活における困難度が伝わらなくなってしまうために障害軽減だと見なされてしまいかねないため、医師には、あなたからこれらを正確に伝えることが非常に大事になります。
つまり、次のようなことを医師にしっかり把握してもらうべく、日ごろから医師との間に良好なコミュニケーションを築いておいて下さい。
それこそが、今回のご質問に関する答えとなります。
1.職務の具体的な種類や内容をしっかりと医師に伝えること
2.遅刻や欠勤の状態をしっかりと医師に伝えること
3.職場で障害に応じた特別な配慮や援助を受けるのならば、その具体的な中身をしっかりと医師に伝えること
4.ほかの社員・職員との間のコミュニケーションがむずかしかったり、孤立してしまったり、トラブルが生じたりしたときは、具体的な内容を正確に医師に伝えること
━━━━━━━━━━━━━━━
その他、下記のURL(その他参考)をしっかりとごらん下さい。
特に、添付した図(マトリックスといいます)は、診断書の項目との間で密接に絡んでいるため、URLで示される診断書の様式(更新用診断書[障害状態確認届といいます]では一部項目に違いがあるものの、内容としては同じです)や、診断書記載要領(医師からどのように記してもらうべきか、非常に参考になります)に目を通しておくと良いと思います。
<その他参考>
国民年金・厚生年金保険 精神の障害に係る等級判定ガイドライン の策定及び実施について
https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000130041.html

No.4
- 回答日時:
生活保護の「補足性の原理(他法優先)」「世帯単位」といった原則から考えると、正直申しあげて、回答3は「適切な回答ではない」と言わざるを得ないと思います。
今回の質問において考えるべきことは、やはり、いかにして障害年金を継続的に受給できるようにしてゆくか、ということだからです。
そのためには、まず、障害年金が不用意に級下げや支給停止となりかねない要素を排除してゆくことが大事で、障害認定基準や等級判定ガイドライン上でどのようなことを重視して見ているのか、ということを知ることが大事になってきます。
よって、回答2で、そのポイントをまとめさせていただきました。
同時に、精神疾患そのものの良好なコントロールを図るために、障害年金のことと併せて、主治医との良好なコミュニケーションを築いてゆくことが何よりも求められてくるかと思います。
つまり、まずは何よりも先に、医師との係わり合いの中で、今後のあり方が見えてくるのだと考えられます。
安定した就労の継続のためにもそれはきわめて重要で、その結果、障害年金と給与収入とを合わせた収入の確保につながってゆくのではありませんか?
生活保護云々を考えることも大切なことかもしれませんが、しかしながら、それだけをことさら強調してしまっているかのような回答3は、今回の質問においては、かなりピントがずれてしまっている感がありました。
繰り返しになりますが、何よりもまず、精神の障害に係る障害年金の更新においてどんなことが重要視されているのかという点と、就労や厚生年金保険加入そのものだけで判断しているのではない‥‥、という点をあなたに理解していただければ幸いです。
このQ&Aカテゴリは、あくまでも年金カテゴリです。
福祉や生活保護という視点も大事ではありますが、カテゴリの性質上、年金のことに触れていない回答は避けるべきではないか、と考えています。
主治医と密接に連携して状況を報告して継続して更新できるようにします。厚生年金加入しても病状不変であり、生活の為に無理をして就労している事を医師に理解してもらいます。
No.3
- 回答日時:
障害年金だけでは生活出来ず経済的に厳しい場合は、生活保護というほうほうもあると思います。
ただし、
注意点としては、生活保護は世帯単位なので、同居者全員が対象です。
生活保護法 第十条 保護は、世帯を単位としてその要否及び程度を定めるものとする。
つまり生活保護に関しては、同居者全員の状況を考慮して、受給できるかどうかが決まります。
------
生活保護の最低生活費(生活保護の基準額)の月額は、東京23区で単身世帯なら、住宅扶助と生活扶助の合計で13万円くらい(農村部では11万くらい)です。
住宅扶助は家賃相当額を給付するという趣旨です。
生活扶助は、食費や光熱費など、基本的な生活費です。
さらに、障害1級・2級なら、生活保護の最低生活費に障碍者加算(約2万)が上乗せになるのです。
最低生活費(生活保護の基準額)から収入(年金の月額など)を差し引いた額が保護費です。
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