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知り合いの話を聞いてて疑問に思ったので質問させてください。

知り合いの両親は、父が厚生年金受給者です。
最近、母が年金受給の手続きをしたそうですが、(母は第3号国民年金)
母の年金受給額が8万円になったそうです。
で、それと同時に、父の年金受給額が8万円減額されてしまったそうです。

そんなことってあるのでしょうか?
年金って世帯で金額が決まってるわけではないですよね?
これはどういうことなのかわかりますでしょうか?

A 回答 (2件)

>そんなことってあるのでしょうか?


ありますよ。
言われているのは、おそらく
・加給年金
・配偶者加給年金額の特別加算
部分です。

便宜上、夫、妻、子という言い方をしますが、
年金受給者の夫は妻が65歳になるまで、
また、子が19歳になるまで、
会社の給料でいう扶養手当
がもらえるのです。

それが上記の加給年金で、
妻が65歳になるまでは、
特別加算がもらえるのです。

妻が年金受給者の65歳になったので、
加給年金は停止となったのです。

2ヶ月ごとの支給額が8万(に未満のはず)
減ったということであれば、おそらく
この加給年金+特別加算の支給停止で
間違いないでしょう。

参考
http://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/roureinenk …
http://allabout.co.jp/gm/gc/13523/
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この回答へのお礼

ありがとうございます、すっきりしました

お礼日時:2016/03/16 10:53

>国民年金の受給額って急に減ったりするものですか?


ありません。

>知り合いの両親は、父が厚生年金受給者です。
その父が受給していた「老齢厚生年金」の加給年金が、配偶者が65歳になり国民年金受給開始になったため支給停止になったのです、国民年金の減額ではありません。

支給停止になった加給年金額の一部は配偶者の答礼基礎年金に加給年金として加算されます。
そのため、配偶者の年金額が老齢基礎年金の満額より多い8万円になっています。

>年金って世帯で金額が決まってるわけではないですよね?
>
これはどういうことなのかわかりますでしょうか?
これは、厚生年金が一般的には夫が夫婦2人分を受給する設計になっていたためです。
夫婦2人分の年金を夫が受けとる市江戸設計の名残です。
この場合、離婚すると妻は年金受給ができなくなるため、妻にも年金受給権を保証するため基礎年金制度が作られ、年金保険料を直接納付する事無く受給権が得られる3号制度が造られました。
加給年金はその名残で、現役時代の給与で言えば扶養手当のイメージになります。
(夫、妻と書いたのは一般的な例で、その逆もあります)
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この回答へのお礼

ありがとうございます、すっきりしました

お礼日時:2016/03/16 10:53

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