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遺族年金に関して過去レス読みましたが、微妙なラインにある部分で質問です。
彼女37歳(サラリーマンの妻でした)は現在遺族年金をもらっています。「子供はいません」
将来、同棲しても、お互い配偶者を失った者同士なので、結婚はしないでパートナー(恋人)的にお付き合いしようと言っています。
(1)周囲からみれば事実婚ですが、別会計で一緒に暮らす場合は、遺族年金の支給停止対象になるのでしょうか?(住所変更で、私の借りている家の住所に住む形になります)
(2)子供がいない場合、40歳からの高齢加算は無い様に規定が読めますがどうでしょうか?
(3)同棲した以降に、事実婚と認定されてしまった場合、さかのぼって返金要求されるのでしょうか?

同棲しても、私側の都合で、私が先に死んだ場合や別れた場合に、彼女の生活を保障出来る環境を作ってやれそうもないので。遺族年金が停止しない様にしてあげないと、彼女の老後が心配です。

A 回答 (1件)

(1)、(3)


遺族厚生年金は、その遺族が婚姻したときに失権することとされていますが、この「婚姻」には、届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含むこととされています。
この「失権の要因となる」事実婚は、具体的にどうやって認定するとかいう定めがないですが、「遺族となる」事実婚については、同居しており収入が一定の額未満であれば、普通認められますので、逆に考えれば同居していることにより生計維持関係のある事実婚とされ、遺族厚生年金が失権してしまう可能性があります。
このあたりは社会保険庁がどのくらい厳しく審査するのかにもよりますが、事実婚認定されてしまうと返還しなければなくなるのは確実なので、心配であれば社会保険事務所に確認した方がよいかと思います。
もっとも、やぶへびになる可能性もありますが・・・。

(2)
ごちゃごちゃになっているようです。
もともと中高齢寡婦加算は、子供がいる場合には加算されません(支給停止となります)。これは、子供がいる場合、遺族基礎年金が支給されるからです。
中高齢寡婦加算は、遺族基礎年金が支給されないような寡婦に対して、遺族基礎年金の代わりに支給するものということです。

また、40歳に達していない寡婦に対しては、40歳に達するまでの間、中高齢寡婦加算が停止されます。
これは、「中高齢」寡婦加算という名前のとおり、ある程度の年齢に達するまでは、職について収入を得るということが難しくないので、自助努力により対応してくださいということのようです。
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この回答へのお礼

判りやすい説明ありがとう御座いました。
この先どうなるか判りませんが、参考にします。
担当者により判断が別れる様な感じは不安ですね。

お礼日時:2006/10/13 00:14

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