妻は、現在は国民保険の第3号被保険者ですが、過去には数年OL勤務をした経験があります。2011年5月に満60歳となり、厚生年金の報酬比例部分の受給資格が発生します。一方、夫は2012年の7月に現役を引退し、厚生年金の報酬比例部分の受給をする予定です。そして、夫は2013年1月からは、特別支給の老齢厚生年金が受け取れる年齢になります。
その場合、妻の厚生年金の報酬比例部分を受給したままでは、夫に加給年金が払われないということがあるのでしょうか?
そうではなく、妻が65歳(2016年5月)になるまでは、そのまま継続して夫に加給年金が払われ、その後は自動的に妻への振替加算に移行してもらえるのでしょうか?
あるいは、妻が63歳に到達(2014年5月)したところで、妻にも老齢基礎年金が給付され、それに合わせて、加給年金が停止となり、振替加算も行われるのでしょうか?
以上の件についてよろしくご指導ください。
また、以上の件に関して、手続は妻も夫も、それぞれの受給開始のとき、一回だけでよろしいのですか?それとも、その後の切り替えにあたっての手続が必要でしょうか?
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
NO.1の回答者です。
ご夫婦の生年月日を誤認していたようなので回答し直しします。
旦那さん・・昭和23年1月生まれ
奥さん・・・昭和26年5月生まれ
で正しいのでしょうか?
となると、旦那さんが64歳になった時に、加給年金の対象者がいれば、その届出を
出して、そのあとで奥さんが65歳になるまでは旦那さんに加給年金が支給されます。
届出を出さないと加給年金は入ってこないので注意してください。
特別支給の老齢厚生年金=60歳~65歳までの間でもらえる年金のことです。
2013年からは、通常の老齢厚生年金がもらえるという話になります。
No.1
- 回答日時:
旦那さんが昭和27年生まれであれば、仮に加給年金をもらえる資格を持っているとすると、
通常は旦那さん自身が65歳になってから支給されます。その前に奥さんが65歳に達した場合は加給年金は全く支給されず、奥さんが65歳になった時に振替加算を付ける申し出をして、奥さんに振替加算がつくだけです。
手続は通常は60歳の時と65歳のときになります。65歳の時は年金機構からハガキがとどいて、それに名前を書いてポストに入れれば手続き完了です。
間違っている部分がありましたら、他の方のご指摘をお願いします。
早速の回答ありがとうございました。
夫が特別支給の老齢厚生年金を受けている間は(つまり、65歳に到達するまでは)加給年金はつかないということでよろしいのですね。
また、夫が65歳に到達後は、妻が65歳到達までは、自動的に加給年金が支払われるということでよろしいのですね。
なお、夫の年齢は昭和23年生まれです。
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