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元国家公務員だった90代の母が、自分の「共済年金」と、無くなった夫の「遺族厚生年金(寡婦年金?)」を受け取っていますが、これって不正受給になるのでしょうか?
ネットで調べると、自分の「厚生年金」と「遺族年金」の関係の話ばかりで、自分の「厚生年金」と「遺族年金マイナス厚生年金の差額」の併給は可で、「厚生年金」と「遺族年金」の全額受給は不可ということですが、「厚生年金」ではなく「共済年金」の組み合わせの場合はどうなのかの情報は見当たりません。
どなたか詳しい方のご教示をお願いいたします。
なお、母は今でも年金書類を自分で管理していて、詳しいことは教えてくれません。

質問者からの補足コメント

  • どう思う?

    皆さんのご意見をお聞きしたら、なんだか難しくて、適法か違法か判断がつかなくなってきました。
    もう少し詳しくいうと、
    ・母は大正15年以前の生まれで、
    ・亡父は、母が公務員だった時に亡くなり、先に遺族厚生年金を受給しているはず
    ・その後、公務員退職後に共済年金を受給したはず
    年金関係の古い書類は保存していないみたいです。
    こんな感じで、何か分かるでしょうか?
    よろしくお願いします。

      補足日時:2015/10/30 10:55

A 回答 (4件)

>平成19年4月1日前に遺族厚生年金を


受給されることになった場合は
No.2の方の言われている旧法で

まちがいですね。
上記は、新法 遺族給付の65才以降の給付の方法が平成19年4月1日をさかいに、変わっただけです。
旧法ではありません。

旧法とは大正15年4月1日以前生まれの人に適用される旧法 年金制度のことをいいます。

新法とは大正15年4月2日以降生まれの方に適用される年金制度(61/4/1~施行)を指します。

選択とはいくつかの年金受給資格持ってる方がどのように年金受給するのか、組み合わせで受けられるばあいを併給と呼びます。
こちらは、おわかりにくいでしょうが、

①新法で遺族厚生年金受給の場合のかたが自分の旧法の組み合わせの場合の選択方法と、
②新法厚生年金受給で自分も新法で受けてる場合
③旧法遺族と自分も旧法
という場合により、
受給や選択方法は変わってきます。
簡単にいえば、新法どうしの現在の受給方法よりは、
旧法がからむと有利になってることが多いです。

ですから、新法、旧法を理解してないで、質問では何をうけてるのかもわからないと回答はむずかしいです。
新法どうしだとのきめつけもできません。
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No.1です。

補足しておきます。

平成19年4月1日前に遺族厚生年金を
受給されることになった場合は
No.2の方の言われている旧法で
(平成19年4月1日前と同様)
次の1から3のうち、いずれかの組合せを
選択することになります。
3は配偶者の場合だけです。

65歳以上の遺族厚生年金の受給権者の組合せ
 基礎年金 遺族厚生 共済年金
1 ○    ○
2 ○         ○
3 ○    2/3 1/2

お父様が平成19年(8年ほど前)に
既に亡くなられているのであれば、
その時に『3』を選択された
ということだと思われます。

いかがでしょうか?

ご参考
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/izokunenk …
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結論からいうと、年金の受給に関する選択や併給は、心配しなくても、だめな組み合わせではもらえないようになっています。


心配はないはずです。

90才といえば、旧法の時代の方。
回答に現在の遺族年金しくみを説明してるかたがありますが、これはこの方のケースには正しくはありません。
旧法は種類により、選択や併給が非常に複雑です。
正確に解説するなら、受給されてる年金コードやそれぞれの記録くらいはわからないと無理です。
ただ、本人さんがきちんとお聞きになってるのではないかと思います。
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>不正受給になるのでしょうか?


なりません。
遺族厚生年金を受給するには、
受給するのは誰でその人にどういった
年金受給権があるかで判定しています。
そうした手続きを経て受給できています
から、不正する余地はありません。

最近よくある不正受給は亡くなった人の
受給していた年金をそのまま遺族が受給
している場合です。
120歳超えの人が受給している年金が、
いっぱいあるそうです。A^^;)

遺族厚生年金、遺族共済年金の考え方は
いっしょです。
以下のHPに書いてあるのが原則です。
http://www.kouritu.go.jp/nenkin/seido/gaiyo/heik …

退職共済年金を受給している方の配偶者が
亡くなった場合、遺族厚生年金の受給権が
発生するわけですが、受給できる遺族厚生
年金は共済年金との差額ということです。

例えば、
遺族厚生年金が受給中の共済年金より
受給額が低ければ、共済年金のみの
選択もありえるわけです。

お父様の厚生年金が160万だった場合、
その遺族厚生年金は3/4の120万
となります。
しかしお母様の退職共済年金が
80万の場合、お母様への支給内訳は
退職共済年金80万
遺族厚生年金40万
となるわけです。

これに加えて
お母様の老齢基礎年金
お母様の老齢基礎年金を
補う経過的寡婦加算。
(第3号被保険者制度以前の措置)
それに公務員特有の
職域加算
といったものが加わっていると
推測されます。

私もこれまでの年金の変遷には
全く知りませんので、高齢で公務員
だったお母様には特殊な制度と措置で
受給されている年金があるかもしれません
が、基本はこんな以上のような感じです。

いかがでしょう。
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この回答へのお礼

早速の回答、ありがとうございました。
マイナンバー制度施行で「不正受給」が発覚し、家から犯罪者がでるのではと心配
だったのですが、安心しました。

お礼日時:2015/10/27 16:58

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