
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
いい加減な回答ばかりなので回答します。
>旦那さんの厚生年金の一部を
>扶養者の奥さんに旦那さんの
>死後、遺族年金として受け取れる制度
それは遺族厚生年金の話です。
扶養者の奥さんではありません。
収入850万未満の奥さんです。
自分の年金を受給している
奥さんが遺族厚生年金を受給
できるようになった時は、
①老齢基礎年金
②老齢厚生年金
③遺族厚生年金
→(②より多い場合の差額)
あるいは、
①老齢基礎年金
②老齢厚生年金の1/2
③夫の老齢厚生年金の1/2
の多い方となります。
下記をよくお読みください。
https://www.nenkin.go.jp/service/pamphlet/kyufu. …
No.2
- 回答日時:
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