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全国建設厚生年金基金なについてですが、同基金に加入している会社を辞め、同基金に未加入の会社に転職したところ、一年以内に申し出の無い場合は、中途脱退者に係る支給義務を企業年金連合会に移転するとの通知が届きました。同時に知人より聞いたのてすが、企業年金を中途脱退した場合で、年金年金受給資格が発生する歳になっていない場合でも、企業年金としての受給を放棄すれば、一時金として受取る事が出来る。と聞いたのですが、どうなのでしょうか?
ちなみに、全国建設厚生年金基金への加入期間は16年で、現在の年齢は40歳にも達していません。
経験者の方や建設厚生年金基金など企業年金に詳しい方の回答をお願いします。

A 回答 (1件)

全国建設厚生年金基金脱退時(前職退職時)に選択ができたはずですが、連合会に権利、義務が移転された後は解約脱退はできないです。



http://www.pfa.or.jp/chuto/qa/qa-1.html#q1-1
連合会Q&A答1-7を参照ください。

この回答への補足

回答ありがとうございます。
現時点では、連合会に権利、義務の移転はされていない状態です。
と言うことは、申し立てをすれば一時金として受け取ることが出来るのでしょうか?
お答えを頂いている中での「全国建設厚生年金基金脱退時(前職退職時)に選択」につきましては、何の連絡も受けておりませんし、申し立ての無い場合は、連合会に権利、義務を移転しますとの通知が届いたのみです。

補足日時:2007/10/19 17:47
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