秘密基地、どこに作った?

こんばんは。
通常と異なるパターンだと殆ど情報が無いので質問させて戴ければと思いました。

一般的なパターンである、夫が元会社員で厚生年金を貰っていて専業主婦の妻が老齢基礎年金を受給している場合、元会社員の夫が亡くなっても、専業主婦だった妻の方は夫の分の遺族年金を貰えるので、夫婦で受給していた時よりは金額が少ないものの、自分の老齢基礎年金よりは少しは多く受け取れる、という情報を読みました。

これとは逆に、妻が元会社員で厚生年金を貰っており、自営業だった夫が国民年金を貰っている場合、妻の方が先だった場合に国民年金しか貰っていない夫に妻の厚生年金からの遺族年金が貰えるのか、というのが質問です。

下記を読むと貰えそうなのですが(そして詳しくはプロに質問をと書いてあるのですが)こちらで受給可能性についてお聞き出来ればと思いました。
https://souzoku.asahi.com/article/14521652#inner …

ちなみに、妻の厚生年金受給額は夫の国民年金受給額の約倍の金額です。

詳しい方でご存じの方がいらっしゃいましたらご教示戴けますと幸甚です。
どうぞ宜しくお願い致します。

A 回答 (2件)

妻が死亡したことで夫が遺族厚生年金を受給するには、妻が死亡時に夫が55歳以上であることが必要です。


その場合、夫は60歳から遺族厚生年金が受給開始となります。
お子さんがいて遺族基礎年金を受給する場合は、遺族基礎年金の支給期間は60歳前でも遺族厚生年金も併給されます。
(もちろん、他の条件も満たせば)
まぁ質問に記載しているリンク先にも書いてますけどね。
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/izokunenk …

ちなみに、社会保険事務所はもう存在しないので問い合わせるなら年金事務所にしてください。
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この回答へのお礼

おはようございます。
丁寧にありがとうございます。
社会保険事務所はもう無いのですね。
年金事務所に行って確認してみます。
本当にどうもありがとうございました。

お礼日時:2022/08/10 06:56

男と女逆転しても基本は同じです。

貰えるか貰えないかは、細かいそれ以外の分岐点がたくさんあるので、専門家にまかせてくださいて事です。←ここ説明したら長い割に意味わからんよーなるんで
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この回答へのお礼

こんばんは。

早速のご回答どうもありがとうございました。
分岐点が沢山ある旨、確かにそうですね。
やはり社会保険事務所に問い合わせてみようと思います。
どうもありがとうございました。

お礼日時:2022/08/10 00:24

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