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No.3
- 回答日時:
奥さんは専業主婦なら、
老齢厚生年金はほとんどない
と想定されます。
そうすると。
ご主人が亡くなると、
ご主人の
①老齢厚生年金
の3/4が
②遺族厚生年金
となります。
ご主人の
③老齢基礎年金
は停止となります。
ですので、
奥さん自身の
④老齢基礎年金と、
②遺族厚生年金
を奥さんは受給することになります。
>今二人合わせて21万くらいの受給
月額ですよね?
内訳がないと計算できません。
一応、想定例として
ご主人の
①老齢厚生年金 10万
③老齢基礎年金 6万
奥さんの
④老齢基礎年金 5万
の合計21万が内訳とすると、
②遺族厚生年金は、
①10万×3/4=7.5万
となり、
③は停止となり、
奥さんは、奥さん自身の
④老齢基礎年金 5万
②遺族厚生年金 7.5万
合計 12.5万
を受給することになります。
あくまで想定です。
年金の振込通知書等で内訳を確認して、
あてはめてみてください。
No.1
- 回答日時:
日本年金機構の公式Webサイトにある「遺族年金」の説明をお読みください。
ご主人が厚生年金加入者であった場合は遺族厚生年金、国民年金のみであった場合は遺族基礎年金となります。
また、「今二人合わせて21万くらいの受給」ということは以下の選択をすることになります。
(1) 妻の老齢基礎年金+妻の老齢厚生年金
(2) 妻の老齢基礎年金+夫の老齢厚生年金の3/4
(3) 妻の老齢基礎年金+妻の老齢厚生年金の1/2+夫の老齢厚生年金の1/2
なお、(1)と(3)は奥様も会社勤めや公務員をしていた時期があり厚生年金に加入していた期間がある場合です。
参考まで。
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