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はじめまして。
遺族年金の受給資格について教えてください。

62歳の父が死去。25年以上厚生年金を納付していました。
父の母83歳は健在、父の子は二人。34歳と29歳、ともに年収850万未満です。
34歳の子には、4歳と1歳の子(孫)がいます。

この場合、受給資格があるのは83歳の母(祖母)と4歳と1歳の孫のみ
となるのでしょうか?
34歳と29歳の父の子二人には、受給資格は発生しないでしょうか?

ご回答お待ちしております。
宜しくお願いいたします。

A 回答 (3件)

#2です。


>優先順位の上位者のみの受給となり、孫は該当しないのでしょうか?

父親がお亡くなりになられた時点で祖母がご存命のようなので、孫は該当しません。

次に祖母がお亡くなりになられた場合は、祖母自身が加入していた年金の種類により判別されます。
加入していなかった場合・・・・年金受給は打ち切りになります。
老齢基礎年金を受給していた場合・・・18歳未満の子がいないので、年金受給は打ち切りになります。
老齢厚生年金(遺族年金以外)を受給していた場合・・・孫が18歳に到達する年の3月まで遺族厚生年金が受給されます。(父親の遺族年金は打ち切り)
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この回答へのお礼

わかりやすく丁寧なご回答をいただき、誠にありがとうございます。
またご質問させていただく機会がございましたら宜しくお願いいたします。
失礼いたします。

お礼日時:2009/08/30 17:21

遺族厚生年金をもらうことのできる遺族には優先順位があり、


その最先順位者しか遺族厚生年金をもらうことができません。

1.配偶者と子 (18歳未満)
2.父母
3.孫 (18歳未満)
4.祖父母
質問者様の例で行くと、配偶者(亡くなった人の妻)は居ないようですので、2位の父母になります。(孫は対象外になります)

83歳ということなのでこの人自身が年金をもらっている可能性があり、
(1) 老齢基礎年金+老齢厚生年金
(2) 老齢基礎年金+遺族厚生年金
(3) 老齢基礎年金+老齢厚生年金の1/2+遺族厚生年金の2/3
の3つのうちから選ぶようになります。   
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この回答へのお礼

はじめまして。
ご回答いただきありがとうございます。
再度ご確認させてください。
優先順位の上位者のみの受給となり、孫は該当しないのでしょうか?
宜しくお願いいたします。

お礼日時:2009/08/30 09:23

全員がお父さんに生計を維持されていたとすれば、順位の上位者のみですので、祖母のみになると思います。

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この回答へのお礼

はじめまして。
わかりやすいご回答をいただきましてありがとうございました。

お礼日時:2009/08/30 09:25

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