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現在母は70歳で年金を約7万円ほど受給しています。
父は同じ年で16万円ほど出ています。父は体が悪くあとが長くないようですが、
亡くなった場合、遺族年金はどの割合で支給されのでしょうか?
その場合、7万円とその遺族年金の合計が母に支払われるのでしょうか?
また母が存命中はその年金がずっと支払われ続けるのでしょうか?
よろしくお願いします。

A 回答 (4件)

ごく大雑把に言うと 父が厚生年金なら報酬比例部分の3/4が支給されますが 基礎年金部分はゼロですので 約8万円程度が遺族年金(無税)として支給されます。


両方とも 母の存命中は支給されます。
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年金受給の内容も書かず、不明のままで、金額を聞くというのも無理ですし、それでも


大体で想像で答えようとするのもさらに無理なのは明白です。

大体のところで計算の仕方を聞きたいならいいかもしれませんが、
やはり記録をみないと、加算などはわかりません。
いい加減な答えをするひとも、聞こうとする人も
なぜなんだか、わかりませんが、

今後の生活に必要と考え、ある程度正確なもの求めるなら、当然ですが本人たちが、
年金事務所にて聞くべきですね。
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お答えいたしかねます。


質問内容に不明確なものが多すぎるためです。

単に「年金」と言っただけではわかりません。
障害・遺族・老齢の3種類があり、かつ、それぞれ、国民年金と厚生年金保険とに分かれます。
ですから、例えば、老齢基礎年金と老齢厚生年金の双方をいま受けているのか、それともどちらか一方なのかということも絡んできます。
また、遺族年金にしても、遺族基礎年金と遺族厚生年金とがあるのですが、残された遺族がどのようにそれを受けるかということに関しては、母親と父親それぞれがいま受けている年金に左右されても来ます。

ですから、回答1のような「勝手な仮定」で計算された結果は、全く意味を持ちません。
というよりも、無用な誤解を招いてしまいます。
このような想定はするべきではない、と何度も申しあげているはずなのですが、いまだにそういう回答をする方がおられるのは非常に残念です。

何もあなたのご質問を忌避しようとしているのではありません。
その後の暮らし方に大きく響きかねない内容を安易にお答えすることはいかがなものか、といった考え方からですので、あしからずご理解下さい。
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内訳がないとなんとも言えません。



想定では、

夫の年金
①老齢基礎年金6万
②老齢厚生年金10万

妻の年金
③老齢基礎年金6万
④老齢厚生年金1万

だとすれば、
②が遺族厚生年金として、
3/4が受給できることに
なります。
②10万×3/4=7.5万

夫亡き後の妻の年金
③老齢基礎年金6万
⑤遺族厚生年金7.5万
実際は
 ③老齢基礎年金6万
 ④老齢厚生年金1万
 ⑥遺族厚生年金6.5万
 という内訳になります。

いかがでしょうか?

参考
http://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/izokunenki …
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