【大喜利】【投稿~11/22】このサンタクロースは偽物だと気付いた理由とは?

66歳の妻が年金180万以上の年金受給、夫69歳のの扶養になれる?

A 回答 (3件)

税金の扶養なら以下の条件となります。


①配偶者控除
 年金収入から公的年金等控除120万
 を引いた金額が38万以下
 180万-120万=60万なので条件外

②配偶者特別控除1
 年金収入から公的年金等控除120万
 を引いた金額が85万以下
 180万-120万=60万なので、配偶者控除
 と同等の38万のが受けられます。

③配偶者特別控除2
 年金収入から公的年金等控除120万
 を引いた金額が85万を超える場合
 123万まで配偶者特別控除が受けられ
 ますが、控除額は下記のように、
 少しずつ減ります。

配偶者特別控除の所得控除額
雑所得 所得税 住民税
85万以下38万  33万
85万超  36万  33万
90万超  31万  31万
95万超  26万  26万
100万超 21万  21万
105万超 16万  16万
110万超 11万  11万
115万超  6万  6万
120万超  3万  3万
123万超  0   0

年金収入換算で243万を超えると
0となり、配偶者特別控除の申告は
できません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm

ご主人が現役で働かれており、
社会保険に加入していると、
社会保険の扶養も考えられますが、
年金収入180万以上では、
社会保険の扶養条件を超えているため、
加入できません。
国民健康保険の加入となります。
http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho- …

以上、いかがでしょうか?
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この回答へのお礼

納得しました❗有難うございましたm(__)m

お礼日時:2018/03/01 16:19

社会保険上の扶養であれば、妻の収入が180万円を超えますから被扶養者にはできません。


税金面では、妻の年金が公的年金であれば公的年金等控除額120万円を差し引いた60万円強が所得額です。38万円を超えていますから配偶者控除は適用できませんが、配偶者特別控除の適用は可能です。
https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm
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この回答へのお礼

有難うございました❗

お礼日時:2018/03/01 16:20

何の扶養の話ですか。


1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。

まあ年金のカテですが、60歳を過ぎれば国民年金を払う必要はなく、「扶養」などという言葉は無縁ですけど。
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この回答へのお礼

税法上でしたが、わかりました。有難うございました。

お礼日時:2018/03/01 16:21

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