No.3ベストアンサー
- 回答日時:
税金の扶養なら以下の条件となります。
①配偶者控除
年金収入から公的年金等控除120万
を引いた金額が38万以下
180万-120万=60万なので条件外
②配偶者特別控除1
年金収入から公的年金等控除120万
を引いた金額が85万以下
180万-120万=60万なので、配偶者控除
と同等の38万のが受けられます。
③配偶者特別控除2
年金収入から公的年金等控除120万
を引いた金額が85万を超える場合
123万まで配偶者特別控除が受けられ
ますが、控除額は下記のように、
少しずつ減ります。
配偶者特別控除の所得控除額
雑所得 所得税 住民税
85万以下38万 33万
85万超 36万 33万
90万超 31万 31万
95万超 26万 26万
100万超 21万 21万
105万超 16万 16万
110万超 11万 11万
115万超 6万 6万
120万超 3万 3万
123万超 0 0
年金収入換算で243万を超えると
0となり、配偶者特別控除の申告は
できません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm
ご主人が現役で働かれており、
社会保険に加入していると、
社会保険の扶養も考えられますが、
年金収入180万以上では、
社会保険の扶養条件を超えているため、
加入できません。
国民健康保険の加入となります。
http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho- …
以上、いかがでしょうか?
No.2
- 回答日時:
社会保険上の扶養であれば、妻の収入が180万円を超えますから被扶養者にはできません。
税金面では、妻の年金が公的年金であれば公的年金等控除額120万円を差し引いた60万円強が所得額です。38万円を超えていますから配偶者控除は適用できませんが、配偶者特別控除の適用は可能です。
https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm
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