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A 回答 (11件中1~10件)
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No.11
- 回答日時:
①「みなさんの家庭ではどのように支払っていますか?」
私(夫)の場合は、妻の分の国民年金も私(夫)の口座引き落としにしています。妻に収入がないので、私(夫)の確定申告には、私(夫)の社会保険料控除を適用しています。
②「妻が支払えない場合は何か手続きが必要でしょうか?」
特にありません。現金払いなら領収書を残しておいてください。
③「もらえる年金額も少なくなるのでかなりショックです」
自営業の場合は、サラリーマンと違って所得が正確に把握できません(クロヨンとかトーゴーサンと言われる)。なので、保険料も定額なんです。また、定年がないので、死ぬまで働けますから、年金に頼る必要もないというわけです。他の回答者様も言ってますが、国民年金基金で上乗せもいいでしょう。
No.10
- 回答日時:
No.5です
納付書もそのままです。家族が払えない場合は世帯主でも良いのです。
全額納付しないと、老後の年金が満額受け取れませんから大変なことになります。私はクレジットの2年前納を利用しています。割引額が大きいのと、クレジットのポイントも付くので得です。確定申告で娘の支払い分も記載しますが、毎年1年分の支払い額を申告します。(1回で2年分も可能です)
No.9
- 回答日時:
一応補足しますが、被保険者が支払えない時は世帯主や配偶者に請求がいくことがありますが、納付は原則被保険者本人です。
世帯でまとめるいう回答は、おそらく「国民健康保険」と混同されているかと思います。
No.8
- 回答日時:
支払いは、世帯単位になるはずですが。
脱サラしたら、支給額が少なくなるのは判っていた事でしょう。
(知らなかった・・・では余りに迂闊です)
将来に備えて今から貯金をする。
国民年金基金という制度もあります。
https://www.npfa.or.jp/
金銭的な部分だけでなく全体を見ましょう。
自営業であれば生涯現役です。
サラリーマンで退職して、毎日「今日は何をしよう???」という生活は悲しいですよ。
年代が不明ですが、子供から手が離れて家のローンもなくなれば、食べるだけの収入を確保すれば十分になります。
No.7
- 回答日時:
国民年金保険料は世帯主もしくは配偶者に連帯して保険料を納付する義務があります。
ご主人に保険料を納付できるだけの収入(所得)がなくて奥様にはある場合は当然奥様が保険料を納付することになるかと思います。
今まではどうされていたのでしょうか?ご主人の扶養に入られていたのなら奥様に支払能力があるとはならないでしょうから、お二人ともに免除申請をされてはどうでしょう?
離職による年金保険料の免除は、本人(ここではご主人)の所得を0として判定しますからご主人はそのまま免除になり奥様も扶養に入れる程度の収入状況なら同じく免除となる可能性が高いと思われます。
奥様がご自身の社会保険に入っているなら、しばらくはご主人を扶養に入れるとかはできないのでしょうか?
まぁ、年金額が減るのは確かに痛いですよね。国民年金基金や確定拠出年金などをうまく利用して年金を増やす対策をしてみては?
No.6
- 回答日時:
ご夫婦共に国民年金になられたのですね。
支払は誰が行うべきという決まりはありません。支払った方は確定申告で控除対象として申告出来ますよ。
我が家は私(夫)が65歳以降もサラリーマンを続けていて厚生年金ですが、妻は厚生年金第三号被保険者に該当できませんので国民年金となり、私が妻の分の全額を支払って確定申告で控除申請しています。
No.5
- 回答日時:
本人に支払い能力がない場合には家族の誰かが支払います。
私は娘の分を支払っています。(税控除の対象です)
今は預貯金も増えない時代ですから、年金は死ぬまで貰える高金利の貯蓄です。全額支払って満額受給しないと老後に大変困る状況に陥ります。
No.3
- 回答日時:
読み違えたかな?
夫婦それぞの分、どっちが出してるって話?
うちは私(夫)が普段の生活費、キャッシュで手渡しして残りを管理してますが、払い込み時期に私が夫婦二人分、これまた手渡しして処理してもらってます。
No.2
- 回答日時:
>>支払いは、法律的には妻が払う義務がありますが
国民年金は、国民ひとりひとりの義務だったと思うので「妻が払う」というような決まりはなかったはずです。
ただ、世帯主がまとめて支払う形をとっていたとは思います。
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