No.2ベストアンサー
- 回答日時:
質問からは前後しますが、年金と国民健康保険はセットではありません。
国保扶養といいますが、国民健康保険には扶養という概念はありません。親が、社会保険であれば扶養もありますが、国民健康保険の場合はあなたも加入者で、あなたの分の保険料(保険税)を世帯主である親が負担しているということでしょう。
国保の場合は扶養ではありませんから収入額の制限はありませんが、所得額により翌年度の保険料(保険税)額が変ります。
社会保険の扶養の場合は収入が130万以上になる見込みであれば(それを判断する時点以降の連続した12ヶ月の収入見込み)扶養から抜けることになります。ただし、健康保険の場合は独自の判断で扶養を判定する場合も多いです。
国民年金ですが、学生納付特例の猶予の場合は10年以内に後納が原則です。後納しない場合は加入期間には算入されますが、年金額には1円も反映されません。
また、被災で免除ですと法定免除かと思いますが、免除の場合は年金額は国庫負担分だけになります。国庫負担は現在50%ですから、年金額も全額納付の場合の50%です。国庫負担の割合が変ればこれも変ります。免除の場合も10年以内なら納付して年金の減額を避けることはできます。
非常にわかりやすく、ありがとうございました!
おかげさまで何とかなりそうです
分かりやすく、欲しかった情報が的確でしたのでベストアンサーに選ばせていただきました
No.3
- 回答日時:
国保については、他の方が回答しておられます。
年金について
NO2の回答の中で
>国民年金ですが、学生納付特例の猶予の場合は10年以内に後納が原則です。
これは誤りです、追納が原則とは定められていません、追納はあくまで本人の判断で10年以内なら納付できるというのが正しいです。
また、質問者さんは、30歳未満であるなら、被災の免除が受けられなくなった時は、一定の所得以内であるなら一般的には、若年者猶予が受けられる場合があります、
免除にはその他に全額、4分の一、半額、4分の三がありますが、通常世帯主が父親で定年前のサラリーマンであるならば、全額はとおりにくです。
毎年7月から6月までの一年間の申請となっています。
なお、被災の取り扱いは特例であり来年以降がどうなるかは注意しておく必要があります。
また、他の方の回答の中で被災は法定免除など書いてあるもの見られますが、申請免除です。
年金についてありがとうございます
なるほど
追納にも判断が必要なのですね
申請も、いろいろあることがわかりました
回答ありがとうございます!
No.1
- 回答日時:
まず
年金と国保はセットではありません
「国民健康保険」には基本的に扶養という考え方はありません
あくまでも個人加入です
おそらく質問者さんの親は
一般企業なら
「全国健康保険協会」の健康保険に加入されているのでしょう
この場合にはじめて扶養という概念が出てきます
その「全国健康保険協会」の扶養でしたら
年間130万以上収入が越すと「見込まれる場合」(月108,333円以上収入がある場合)
扶養からはずれ
自分で国民健康保険に加入しなければいけません
年金にいたっては
はじめから扶養という考え方はなく
あくまで個人です
なので、学生免除や被災免除がないので
あれば月額15,020円払わなければいけなくなります
知らなかったことが知れました、ありがとうございます
セットだとばかり思っていたのですっきりしました
月額まで、助かります
回答ありがとうございます!
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