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初めまして・・・兄の妻が他界してしまい、残された甥っ子二人の育英年金の受け取りについて教えて下さい。
この度、色々と事情があって、義姉は平成21年に亡くなっていますが、ようやく育英年金を受け取ることになりました。そこで、中学一年生になる甥っ子が48万円の育英年金を受け取りました。この金額は、1か月1万円×48回(4年分)です。その場合、来年の確定申告をするうえで、48万円の受け取りだと課税されるのでしょうか?それとも、払い込み済み保険料を差し引くことが出来るので、課税されないのでしょうか?また、子供手当をもらっていますが、もらえなくなるということも考えられますか?その場合の所得税や住民税などの計算式など、わかりやすく教えて頂くことは可能でしょうか?とても不安になり、質問をさせて頂きました。どうぞ宜しくお願い致します。

A 回答 (3件)

死亡保険金相当額として一旦相続税を賦課します。


そして利子相当額を所得税賦課します。
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確認不足で申し訳ございませんでした。


甥っ子さんあてに保険会社から各年分の支払調書が届いていませんでしょうか。そこに記載された支払額と払込保険料の額を確認していただき、それぞれの年の所得を求めることとなります。

ご親族が大変な中、苦労されていることと存じますが、無理をなさらずお過ごしください。
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この回答へのお礼

moimoi2014様
度々ご親切に回答を下さり、励ましのお言葉を
頂き恐縮です、有り難うございます。
郵貯銀行なのですが、支払い年金額のみが書かれている書類しか届いてなくて、頂いた金額のみ48万円の記載しかありません。
当初、郵貯銀行に問合せをした際に、『後々、計算書が届くので確認をして欲しいとか、税務署ではないからわからない』言われ不安になり、こちらで質問させて頂きました。
度々すみませんです。

お礼日時:2014/01/04 19:56

ご愁傷様です。


育英年金の受取額は、甥っ子さんの所得になりますが、払い込んだ保険料がおっしゃる通り差し引かれますので48万円-払込保険料が甥っ子さんの所得です。これが38万円を超えた場合所得税がかかります。
また、その場合所得税では16歳未満のお子様は扶養親族になりませんが、住民税の扶養親族にはなりますので、お兄さんの住民税の計算上甥っ子さんが扶養親族から外れます。その際は児童手当がもらえなくなる場合もあるようです。
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この回答へのお礼

moimoi様
回答を頂き有り難うございました。また、すみません…こちらからで失礼ですが、受取金額は4年分まとめて貰っていますが、支払い保険料を差し引ける金額も4年分で大丈夫なのでしょうか?回答を頂けただけで、少し気持ちが楽になりました。予期せぬことで色々な心痛をしたうえで不安でしたので、回答を頂き有り難い気持ちでいっぱいです。

お礼日時:2014/01/04 17:24

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