
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
コメント見ました。
ちょっと難しいですよ!A^^;)
前述のとおり、
103万以下かどうかでなく、
★所得38万以下かどうかを
意識する必要があります。
また
>夫の扶養内にて
ということだと、
★配偶者控除だけでなく、
●配偶者特別控除も適用できます。
昨年、改正があり、
●所得85万以下かどうか
で、配偶者控除と控除額はいっしょ。
●所得123万以下かどうか
で、段々と控除額が減る。
という条件になっています。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
まず、『所得』の求め方です。
給与収入から『給与所得控除』を
引くと、給与所得が出ます。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
年金収入は『公的年金等控除』を
引くと、雑所得(年金)が出ます。
公的年金等控除は65歳未満か以上で
控除額が変わります。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
例えば、
①給与収入100万
②年金収入80万
としましょう。
給与所得は、
①100万-給与所得控除65万
=給与所得35万・・・③
②80万-公的年金等控除70万
=雑所得10万・・・④
③35万+④10万=45万
⑤合計所得45万
となります。
⑤45万なら、
★配偶者控除は38万を超えるため
★適用できませんが、
●配偶者特別控除は適用できます。
配偶者控除及び配偶者特別控除
の所得控除額
合計所得 所得税 住民税
~38万 38万 33万
~85万 38万 33万●
85万超 36万 33万
90万超 31万 31万
95万超 26万 26万
100万超 21万 21万
105万超 16万 16万
110万超 11万 11万
115万超 6万 6万
120万超 3万 3万
123万超 0 0
奥さんの所得45万なら、
上記の
合計所得 所得税 住民税
~85万 38万 33万●
の控除額がご主人は受けられます。
なお、年金が70万以下なら、
年金の雑所得は0となり、
年金の雑所得は意識する必要は
ありません。
どうでしょう?
ご理解いただけたでしょうか?
ポイントは、
★給与と年金の所得を求め、合計。
●配偶者特別控除も適用できる
ということです。
次に社会保険の扶養についてですが…
ご主人はお勤めで、社会保険に加入
されているでしょうか?
お勤めしておらず、国民健康保険なら
以下の話は関係ありません。
▲国民健康保険には、
▲扶養の制度はない
からです。
前述のとおり、社会保険の条件は、
『収入の合計』であり
年齢が60歳以上ならば、収入条件は、
▲180万未満となります。
但し、ご主人の収入の半分未満
という条件もあります。
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho …
前述の例でいけば、
①給与収入100万
②年金収入80万
の合計180万となるので、
社会保険の扶養条件からは、
外れることになります。
この場合、給与収入を抑えて、
180万未満にする必要があります。
以上、いかがでしょうか?
≫ちょっと難しいですよ!A^^;)
ほんとですね(◎_◎;)
こんな複雑と思いませんでした
じっくり読み解こうと思います。
見ず知らずの人間にこんなにも
丁寧に教えて下さり本当に有難うございました。
気持ちは、ベストアンサー100個です♡
No.1
- 回答日時:
分かりません。
情報不足で一概に言えないからです。
扶養の制度には以下のものがあります。
①税金の扶養控除
②社会保険の扶養家族の制度
③会社等の扶養手当の支給
①の条件は『給与収入』が
★年103万以下
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
②の社会保険の扶養条件は、
★年130万未満、月108,334未満
http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho- …
③の扶養手当は扶養者の会社規程に
よります。
①か②の連動となるケースが多いです。
ただ、上記はほんの一例に過ぎません。
①の103万以下は給与収入の場合で、
本来は所得38万以下が条件です。
給与収入は『給与所得控除』が
最低65万あるので、
103万-65万=所得38万となるので、
103万以下という条件なのです。
年金とはどういった年金ですか?
『年金の種類』と『年齢』によって
条件が変わってきます。
例えば、
障害年金は所得とみなされません。
所得0となるので、
①税金の扶養では考慮しなくて
よいのです。
②の130万未満では、これ以上で
社会保険の扶養から外れることに
なります。
社会保険か国民健康保険に加入し、
保険料を納付しなければいけません。
さらに配偶者の場合は、年金の扶養
からもはずれるので、国民年金に
第1号被保険者として加入し、
保険料の納付が必要です。
こちらの条件では、年金の種類を
問いませんが、年齢が60歳以上、
障害者ならば、収入条件は、
★180万未満となります。
③の扶養手当は、①②の条件と連動
して、取り消され、収入が減ることに
なったりします。
会社の規程によるので、どういった
条件ではずれるかは一概に言えません。
ということで、
④あなたの立場(誰の扶養家族?)
⑤年齢
⑥年金の種類
は、どうなんでしょう?
早々の回答を有難うございます。
ご指摘の通りですね。情報が・・ですね( ;∀;)
あなたの立場(誰の扶養家族?)→ 夫の扶養内にて、年103万以下のパートをしています。
年齢→61歳を迎えるにあたり年金請求書が送られてきました。
年金の種類→「国民年金・厚生年金保険老齢給付」となっています。
年金請求をすると、確実に103万円を超えるので、パートを辞めずに
年金を貰うと、扶養から外れてしまうのか教えて頂きたく質問しました。
宜しくお願いします。
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