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3月辺りまでバイト(国民健康保険)ですが、フルタイムで働いておりました。
体調が優れず、扶養内で働こうと思い出勤時間を減らしました。夫の扶養に入るには証明出来るもの、給料明細が必要だと言われたので今月給料明細を渡そうと思ったら、都民税と年金の確定書が送付されました。今まで年金は、免除をしてもらってました。都民税は正直はよく分かりません…。今までも納付書など来てなかったので払ってませんでした。ですが、都民税と年金を払えるお金は今はありません。去年の年収は170万円くらいです。確定されたのは、ここから計算されたものでしょうか?夫の扶養内に入れば、都民税と年金は払わなくて済むのでしょうか?年金と国民健康保険代は払わなくて済むとは聞いた事があるのですが、都民税は払うものですか?(そしたら何故今まで払わなくて良かったのか分からないです…。一昨年まで独身だったのでそれも関係ありますか?結婚したのは去年の7月です)国民健康保険代は去年まで少なかったのですが、今年に入ってまた上がりました。
また夫は、もしかしたら今月か来月で仕事を辞めるかもしれないと昨日急に言ってきました。そしたら扶養にもちろん入れないですよね?都民税と年金、国民健康保険代払えそうにないのですが、どうする事も出来ないのでしょうか?
質問だらけですみません。お金の事詳しいかた居たら教えてください。

A 回答 (2件)

まず、質問に回答しておきましょう。



>去年の年収は170万円くらいです。
>ここから計算されたものでしょうか?
はい。そのとおりです。

>夫の扶養内に入れば、都民税と
>年金は払わなくて済むのでしょうか?
住民税(都民税だけでなく特別区民税も)
は、納税が必要です。
年金は、ご主人の扶養に入れば、
納付せずに済みますが、3月以降、
扶養に入るまで(9月とか)までの分は
未納状態です。納付が必要でしょう。

>年金と国民健康保険代は払わなくて
>済むとは聞いた事があるのですが、
>都民税は払うものですか?
先述のとおりで、
扶養に入れば、入った以降の分の
年金と健保の保険料は払わなくて
よいですが、
★それ以前の分は納付が必要です。
★住民税は全部納付しなければ、
 いけません。

とりあえず、ここまでよろしいですか?

お察しのとおり、結婚が要因となって
いると言ってよいです。

結婚したことにより、
①引越して住民票を移し(推測です)
②世帯主はご主人である
③世帯に妻として入った。
ということが、ご質問で書かれている
ことの原因になっています。

年金の免除申請をすると、②世帯主の
ご主人の収入もみられるので、免除は
とおりにくくなります。

国民健康保険も同様に②で世帯主の
所得と合わせて減免の判断があるので
これも減免されなかったのでしょう。

住民税については、誤解があると
思います。
引越しされたりして、今まで、
★給料から天引きされていた住民税が
★郵送で納付書が送られてくる方式
★普通徴収に変わっただけ。
と思われます。

あるいは、所得控除等の申告が
できていないためということも
考えられなくはないです。
例えば、障害者控除等の申告を
これまでしていませんでしたか?

他の質問もみて、ちょっと疑問になる
事項が多いです。

回答したように、結婚して生計を共に
する夫といっしょになったからこそ
こうした『変化』があるのです。
つまり、そうした場合、夫が税金や
保険料を補完する、せめて生活費は
ご主人が夫が出して、あなたの余裕を
作るというのが、当たり前のことであり、
『義務』でもあるのです。

それが結婚する意味でもあります。

もちろん、扶養に入ることで、
保険料などが抑えられて、生活が
助かるという制度があるのですが、
その条件としては、あなたの収入を
減らすことになり、
★ますます夫は『扶養者』としての
義務を認識しなければいけないのです。

まず、そこから夫婦でちゃんと話を
しないと、やっていけなくなりますよ!

いかがでしょう?
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>扶養内で働こうと思い…



何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。

>都民税と年金の確定書が送付されました…
>去年の年収は170万円くらいです…

給与で 170万もあれば、通常は翌年分住民税 (都民税) は発生し、国民年金も免除はされなくなります。

>夫の扶養内に入れば、都民税と…

1.税法の話ならそもそも税法上、夫婦間に「扶養」はありません。
扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
夫婦間は配偶者控除または配偶者特別控除です。

夫が今年分所得税で「配偶者控除」を取れるのは、妻の「合計所得金額」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下のときです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 123 (同 201) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm

しかも、配偶者控除にしろ配偶者特別控除にしろ夫の税金が少し安くなるかならないかの話であって、妻に税金が掛かるかどうかのこととは次元の異なる話です。
イコールでありません。

あなたの今年の給与がおおむね 98万円を超えれば、来年分住民税が、103万を超えれば今年分所得税が発生します。
(注) この数字は個々人の所得控除によって変動する。

>年金と国民健康保険代は払わなくて済むと…

2. 社保の話なら、そうなります。

>国民健康保険代は去年まで少なかったのですが、今年に入ってまた上がり…

一昨年より去年の方がたくさん働いたからです。

>また夫は、もしかしたら今月か来月で仕事を辞めるかもしれないと…

夫が辞めようと辞めまいと、あなたの税金 (都民税) はあなた自身で払わないといけません。

夫が辞めれば、国民健康保険は家族全員で 1口になり、世帯主は夫でしょうから夫に家族全員分の納付義務が発生します。
あなたは国保を払わないで良くなるということ。

国民年金は、夫も妻も 1人 1人で払うことになります。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
そうなんですね…。今年の給与は103万はいかないと思います。詳しい事は分からないので、特別控除だと思われます。どちらにせよ扶養内に入っても、国民健康保険代は払わなくても良く、年金と都民税は払わなければならないのですね。

お礼日時:2018/08/18 12:06

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