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夫は61歳無職、私は52歳パート勤務です。

夫が今年(10月)より年金受給者となりました。
私は年間100万~120万円程度のパート収入があります。
以前、夫が年金受給者になった時に妻が働いていると年金が減額されると聞いたことがあるのですが、私の今の収入でも減額になるのでしょうか。
もしそうなのであればいくらまでなら働いても減額にならないのでしょうか。

まだまだ先の話だと思ってちゃんと聞いていなかったことが悔やまれます。
年金や税金の知識がなくてお恥ずかしいのですが、周りにはまだ同じような環境の人がなく分からない事ばかりです。
どうかよろしくお願いします。

A 回答 (1件)

>夫が年金受給者になった時に妻が働いていると年金が減額されると…



そんな話どこで聞いたのですか。

年金が減額されるのでなく、支払う所得税 (と住民税) が違ってくることと聞き違えたのではありませんか。

>私は年間100万~120万円程度のパート収入…

「所得」に換算すると 35~55万円。

【給与所得】
税金や社保などを引かれる前の支給総額 ( = 収入) から、「給与所得控除」を引いた数字。

>私の今の収入でも減額になるのでしょうか…

妻の「所得」(収入ではない) が 38万以下なら夫は「配偶者控除」38万円
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
を、38万円を超え 76万円以下なら「配偶者特別控除」38~0 万円を
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm
取れます。

「所得」 55万円なら配偶者特別控除額は 21万円ですから、38万と 21万の差 17万円に「税率」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm
をかけ算した分だけ、夫の所得税額が違ってきます。

連動して翌年の住民税も違ってきます。
(33 - 21) 万 × 10% = 12,000円

その前に、

>夫が今年(10月)より年金受給者…

そもそも夫は所得税が発生するほど高額の年金をもらっているのですか。
3ヶ月分ぐらいで所得税が発生するとは考えにくいですけど。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

早々に回答ありがとうございました。

他の人同士の会話で耳に入った事だったので勘違いしていたのですね。
夫の年金額は高額ではありませんが、次年度以降の事を考えると
働き方も変えないといけないのかと心配していたので・・・。

年金の事も、税金の事ももっと勉強しないといけませんね。

お礼日時:2014/10/28 00:02

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