プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

年金受給者(76才)の妻(64才)です。今までは、夫の扶養内で働いていたのですが、来月から扶養を外れる働き方になります。(社保あり)←突然、決まりまして。
自分の年金収入は、厚生年金部分だけで年額4万ほどです。夫の扶養を外れることを年金事務所に申告した方が良いでしょうか?年金機構に聞いたら、確定申告時にして差額の税金を払ってくれてもいいと言われたんですが、それでいいんでしょうか?
市役所の年金課に聞いても税務署へと言うし、どんなものでしょうか?

A 回答 (2件)

夫の扶養を外れ、社会保険に加入することになった場合、年金事務所に変更届を提出する必要があります。

扶養外れ後の年金の受給額に変化がある場合には、変更届にその旨を記載する必要があります。年金事務所に提出した変更届に基づき、年金の支給額が変更されます。

年金の受給額は、扶養に入っているかどうか、自己の収入額などによって変わるため、変更届を提出して正確な年金の受給額を確認することが重要です。年金事務所での確認だけでなく、確定申告時にも収入を申告することが必要になります。

税金の払い戻しに関しては、確定申告を行った際に決定されます。確定申告時に扶養外れ後の所得を申告し、納めた税金と計算される税金額との差額がある場合には、還付されます。

市役所の年金課に聞いた際に、税務署へと言われた場合は、確定申告に関する手続きや所得税の計算について税務署に問い合わせることが必要です。

最終的な評価は、あなたの個人的な状況に基づいて、専門家に相談することをお勧めします。
    • good
    • 0

>夫の扶養内で働いていた…



はて?
年金受給世代に (保険料が) “不要イコール扶養”の制度などないですよ。
76歳なら後期高齢者医療保険でしょうが、妻は妻で国民健康保険を払っていたでしょう。
その妻が今度は国保から被用者保険に変わるだけの話です。

>確定申告時にして差額の税金を払ってくれてもいいと言われた…

年金のカテで税金の質問をしているのですか。

それならもともと、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。
扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

夫婦間は配偶者控除または配偶者特別控除です。

夫が今年分所得税で「配偶者控除」を取れるのは、妻の「合計所得金額」が 48 (給与収入のみなら 103) 万円以下のときです。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
48万円を超え 123 (同 201) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

しかも、扶養控除にしろ配偶者控除にしろ、1年が終わってあとから判断するものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。

給与や年金の源泉徴収はあくまでも仮の分割前払、取らぬ狸の皮算用に過ぎないのです。
皮算用と狩りの成果が異なったら、翌年 3/15 までに確定申告をして正しい税額に戻せば良いだけなのです。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

>市役所の年金課に聞いても税務署へと言うし…

魚の調理方法を八百屋や果物屋で聞いても答えは得られません。
所得税のことを年金事務所や市役所で聞いても、たらい回しされるのは当たり前です。
所得税は税務署です。

税金について詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をどうぞ。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!

関連するカテゴリからQ&Aを探す