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わたしは精神2級をもらっていますが、それだけでは生活ができないため、月5万程度のアルバイトをしています。
医師は知りません。
年金の診断書を書いてもらうときも、仕事しているのに、仕事してないと言いました。
お聞きしたいのですが、わたしは詐欺罪ですか?
嘘を書いた先生も詐欺罪ですか?
不正受給ですか?
診断書には仕事してないと書いてあるのに、年金機構や年金事務所、市役所が調べて、「あれ?仕事してるじゃん」って、なりますか?
全額返金ですか?
途方に暮れています助けてください

質問者からの補足コメント

  • つらい・・・

    回答ありがとうございます。
    先生は罪には問われないんですね。
    では、仕事をしているのに仕事してないと言っている私は罪に問われるのでしょうか?
    偽証罪ですか?
    もしも先生にバレた時、重い罰則がありますか?
    嘘はよくないのはわかっていますが、アルバイト程度で収入も低いので、言わなくてもいいかなと思ったんです。。
    しかし、5万程度の給料でも、働いているなら障害年金がストップされるという話をネットで見て凍りついております。

    また、知り合いが働いて月20万稼いでいるのに障害年金2級をもらっています。
    聞いてみたところ、先生は働いているのを知っているのに、働いてないことにしておくからねと言ったそうです。
    これって許されるんですか?

      補足日時:2018/06/10 13:20

A 回答 (8件)

障害年金はは働いてもいいです。


27,6%の人が働いている。

審査が厳しくなっていて支給停止対象者1,010人に通知。(2018年5月)
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kuri kuri_maroonさんの回答を


待ったほうがいいです。

先生は罪に問われないと
思います。
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障害者年金もらいながら昨年まで働いてました



精神と身体では違うかも知れませんね
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>お聞きしたいのですが、わたしは詐欺罪ですか?


調査が入らなければ分かりません

>嘘を書いた先生も詐欺罪ですか?
ここでは先生は、部外者になります

>不正受給ですか?
調査が入らなければわかりません

>診断書には仕事してないと書いてあるのに、年金機構や年金事務所、市役所が調べて、「あれ?仕事してるじゃん」って、なりますか?
近所の人や仕事仲間がリークしたら調査に入るかも知れません

>全額返金ですか?
調査結果次第で返金があるかも知れません

>途方に暮れています助けてください
信頼関係が続く限り大丈夫ですが、1度不正受給になったら要注意として見られておかしくありません
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いい加減でデタラメな回答ばかり付いてますねぇ。


仕事をする・してることそれ自体だけで障害年金を止めちゃったりすることはないです。
また、20歳前から障害を持ってる人にかなりの額のお給料とかがある場合を除いて、収入が多いから障害年金が止まっちゃうってこともないです。

でも、国民年金・厚生年金保険障害認定基準と精神の障害の等級判定ガイドラインってのがあって、そういう決まりごとの中で、就労とか日常生活のこととかをどういうふうに見て何級にするかな?っていう基準があるんです。
なので、実際とは違ったことを言ってたら、そりゃあ、級が違っちゃう可能性はあるわけですよ。
ほんとは3級どまりだったのに2級になっちゃった、なんてことがあるわけですね。

で、問題は、障害年金をたくさんもらいたくて、これはやばいぞ!ってわかっていながら、わざとお医者さんと手を組んでデタラメな診断書とかを書いてもらったとき。
早い話、人を騙してやろう!っていう気持ちがあって、悪いことって知りながらやばいことをしてたら詐欺罪です。あなたもお医者さんも罪に問われますよ?

いまの状態は、少なくともお医者さんは手を貸してないんで、お医者さんは罪には問われないです。
あと、仕事をしてること自体は悪いことじゃないですし、いちいち日本年金機構が調査するようなヒマもないんで、次回の診断書提出の年まではノープロブレムです。

いちばんやばいのは、あなたがちゃんと仕事してることをお医者さんに話してない点。
罪に問われるとかバレちゃうとかっていう問題じゃなくて、モラルとか常識の問題ですね。これだから障害者は甘ったれてる!って言われるような理由になっちゃうわけですよ。
言い方はきついですけど、あえて言うと、もしもバレたら自業自得。はっきり言って、やばいことをした報いです。
常識で考えましょうよ。ちゃんと伝えるべきことを伝えてなかったら、障害年金のことだろうとなかろうと、どんなもんでもやばいでしょ?それだけの話だと思うんですけど。
要するに、あなたに常識がないだけ、ってことですよ。
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精神障害者年金と




身体障害者年金では

就労可能が違います

どちらの年金でしょうかね?
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精神2級ですね



書いてありました


すみません
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嘘をついたり不正な手段を使ったりして年金を受けた人は、罰せられるよりも前に、受けた年金を返すように命令されますよ。


国民年金法23条や厚生年金保険法40条の2に書かれています。
その上でさらに、国民年金法101条や刑法の決まりで、3年以下の懲役か100万円以下の罰金、詐欺罪です。

わざと障害になったときも同様。
国民年金法69条や厚生年金保険法73条の決まりで、障害年金は受けられません。

支給が始まった後も同じで、わざと障害を悪くみせたりしたときは、障害年金が受けられなくなったり、等級が下げられたりします。
国民年金法70条や厚生年金保険法74条で決められています。

こういうことは、初めて障害年金を請求するときに出す診断書や、いわゆる更新のときに再提出する診断書でチェックされています。
審査するほうも馬鹿ではないので、わざと重いように書かれてもわかります。どこかに矛盾が出ますから。
すると、わざと障害を悪くみせたりしていることになるので、懲役とか罰金とかよりも前に、障害年金の支給を止めたり級を下げたりします。
要は、いきなり罪に問われるのではなくて、その前に年金が止められてしまいます。ペナルティです。
回答 No.4 も似たようなことが書かれていますが、不正確で、ところどころに誤りがあるので、正しい内容ではありません。

結局、嘘をついてもだめということ。
許されることではない、ということは、わざわざ言われなくてもわかるはずです。嘘はだめですよね。
ごくごく当たり前のことを考えれば、当たり前に答えが出るはずです。決まりごととか詐欺罪とかという問題ではなくて、当たり前に考えたとき、嘘をついたらペナルティがあるのは当然でしょう?
ただ、それだけのことです。

仕事をしたら障害年金が止まってしまう、というのは、とても誤解があると思います。
何でもかんでもすぐに止められてしまうようなことはないですし、仕事をしていることを黙っていたからすぐに罰せられるわけでもありません。
精神の障害の場合、障害者枠を使ったり作業所や施設で働いたりしているときは大丈夫です。
何らかの制約付き(障害者雇用、施設・作業所での福祉的就労、短時間就業、会社や施設などでサポートを受けている、通院のときに休みなどを取ることが許されている)で働いている場合です。

しかし、何の制約もない一般就労(いわゆる正社員)だったり、ほぼフルタイム(アルバイトやパートでも)で働けていたら、精神の障害のときは、そもそも障害年金の支給対象じゃありません。
ですから、更新のときの診断書などで正直に言っていないと、そこは当然まずいですよ。
支給対象にならないのに仕事をしていない、と嘘をついているわけですから。

ということで、いきなり罪に問われるというよりも、その前に年金が止められたり級が下がったりします。
ペナルティ(罰)を先に受けるわけです。
そして、それでもまだ悪質だとされたときに、懲役や罰金刑、刑法の罪(詐欺罪など)に問われます。
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