障害者年金受給について
本日、アスペルガー症候群の診断をされました。以前、双極性障害を診断されており、今回で二つ目です。
精神障害者手帳3級を持っています。
仕事は対人関係に難あり、週1回程度のバイトのみ、食事は1日1食、入浴2日に1回程度。休日は自宅で寝ている。家事、洗濯は母がやっており自分ではやらない。(やる気が起きない、言われてもやらない)という状況です。
薬はオランザピン、セルシン内服中。
重度の顎関節症があり、矯正と通院中です。
以上のことを踏まえ、障害者年金は受給可能でしょうか。初診日時点では厚生年金加入していました。
地元では有名な精神科の先生らしいです。もらえるでしょうかと聞いたところ、審査は違う人がするので分かりませんが、書けますよ。と言わました。仕事量を減らして、年金受給をすることも可能です。と提案もしてくれました。
もし、これで通らなかったらお金の無駄なので悩んでいます。
将来に漠然な不安、親の借金を子供の頃にコソコソ聞いていたのでお金に異常なまでの執着があり、無駄にはしたくないです。。似た状況でもらえた方いますか?
A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
これ誰にも正解は答えられないです。
審査の結果は未知です。ただあなたの場合、主治医が二つ返事で「診断書書けますよ」と言っているので期待できそうです。
審査に通りそうもない場合は医師の方から遠回しに断ってくるものです。
No.3
- 回答日時:
顎関節症のほうは、障害年金の「咀嚼・嚥下機能の障害」の認定基準に照らしてみると、食物摂取が困難で流動食しか摂れないような状態(ゾンデ栄養を併用しなければならないとき、かゆ食しか摂れないようなとき)でなければ、まず、認定対象外です。
したがって、基本的には、双極性障害または発達障害(アスペルガー障害)のみを考えます。
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このときに、もし、双極性障害または発達障害での初診日が「20歳到達日(満20歳の誕生日の前日)より前の、国民年金にも厚生年金保険にも加入していなかった日」にある、ということが証明(初診時医療機関による受診状況等証明書による証明のことで、初診当時のカルテの現存が必要)できるのならば、特例的に、回答1で述べた「保険料納付要件」は不要です。
つまり、精神障害での初診日が「20歳到達日(満20歳の誕生日の前日)より前の、国民年金にも厚生年金保険にも加入していなかった日」であるのならば、障害認定日(注:ここでは、特別に、初診日から1年6か月が経過した日[20歳到達日以降であること]か、20歳到達日のうち、どちらか先にくる日になります)のときに精神障害での障害年金の基準にあてはまりさえすればOKです。
ただし、このときの障害年金は「20歳前初診による障害基礎年金」という特別なものだけになり、障害年金の1級か2級の状態でなければ受けることができません。
つまり、このときには、3級の状態では、障害年金は受けられません。
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一方、双極性障害または発達障害での初診日が20歳到達日以降であるか、または、20歳到達日前であっても厚生年金保険に入っていた日にある(例えば、高卒後すぐに就職したようなとき)のならば、回答1で述べた「保険料納付要件」を満たしていないと、どれほど障害の状態が重くても、1円も障害年金を受けることはできません。
<保険料納付要件>
初診日の前日の時点で、「初診日のある月の2か月前から13か月前までの1年間」に年金保険料(国民年金、厚生年金保険)の未納の月が全く存在していない、ということ。
あるいは、初診日のある月の2か月前までの年金強制加入月(通常、20歳以降の月)の3分の2超の月数が保険料納付済か免除済だ、ということ。
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障害年金の1~3級に相当する状態ですが、回答2での記述は、あまりにもざっくりとした内容でしかなく、実際にはそんなものではありません。
したがって、正直申しあげて、説明としては不十分過ぎる、と言わざるを得ません。
精神の障害の状態については、国民年金・厚生年金保険障害認定基準および
国民年金・厚生年金保険精神の障害に係る等級判定ガイドラインにおいて、非常に細かく決められていますし、また、どのように診断書が書かれなければならないのかという診断書記載要領なども定められています。
ですが、これらによる認定は、ひとりひとりの状態によって異なります。
人それぞれが異なる存在なのですから、ごくごくあたりまえのことですが、障害もひとりひとりによって異なるのです。
このため、あえてはっきり・きつく申しあげますが、このような質問じたいが意味を持たない、ということも事実です。
似たような状態で受けられた人がいたとしても、あくまでも、その人固有の結果に過ぎないからです。
その結果がそのまますべてあなたにあてはまる、とはとても言えないのですから、結局、なるようにしかならないんですよ。
No.2
- 回答日時:
申請しなければ、いつまでも受給できないです。
何回でも年金事務所に行って職員に質問してもよいのです。
決定するのは、年金事務所ではなくて、日本年金機構です。
顎関節症も障害年金に該当するかは何とも言えないと思います。
大体の目安ですが、障害年金3級は、どこかの会社などに雇われて簡単な労働ならできる程度。
2級は、働くことが困難であるが、身の回りのことは自分でできる程度。
1級は、身の回りのことに関して他社から援助が必要な程度。
初診日が厚生年金の加入期間で2級であれば、年金額は百数十万円以上くらいだと思います。
初診日が国民年金の加入期間なら、2級で約78万円です。(障害基礎年金だけです)
No.1
- 回答日時:
障害年金の認定対象となり得る精神疾患に発達障害又は知的障害が併存している、というケースです。
障害年金の認定基準である国民年金・厚生年金保険障害認定基準では、このような場合には単純に複数の精神疾患の重さを足し合わせることはしない、と定めています。
つまり、併合(加重)認定という取扱いは行なわれず、諸症状を全体として総合的に見て認定の可否を決める、という取扱いとなります。
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このときに、この質問のように、統合失調症や双極性障害などと診断されていた者にあとから発達障害が判明した、といったケースでは、診断名変更であって別疾患が新たに発生したわけではない、と考えます。
要するに、あなたの場合には、アスペルガー症候群といった診断名が新たに付いたものの、あくまでも双極性障害でしかありません。
したがって、双極性障害のために初めて医師の診察を受けた日(初診日)の時点で厚生年金保険の被保険者であったのなら、障害厚生年金を受給し得る可能性はあります。
(= アスペルガー症候群という診断が付いた日は初診日としない)
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なお、初診日の前日の時点で、「初診日のある月の2か月前から13か月前までの1年間」に年金保険料(国民年金、厚生年金保険)の未納の月が全く存在していない、ということが最低限必要です。
あるいは、初診日のある月の2か月前までの年金強制加入月(通常、20歳以降の月)の3分の2超の月数が保険料納付済か免除済である、ということが必要です。
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その前提の下で、初診日から1年6か月が経過した日(障害認定日)の状態が認定基準でいう障害状態(あなたの場合は3級以上)に該当するのなら、障害厚生年金(3級)を受けられ得ます。
より重い級である2級又は1級となったときには、障害厚生年金(2級又は1級)と併せて、障害基礎年金も受けられ得ます。
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認定される障害年金(障害厚生年金、障害基礎年金)の等級は、精神障害者保健福祉手帳の等級とは全く関係がありません。
たいへんしばしば誤解があるのですが、基準が全く異なるため、手帳が◯級だから年金は△級になる‥‥などという関係性はありませんし、極端な話、手帳を持っていなくても障害年金は受けられ得ます。
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障害認定日のときに障害状態ではないときは、その後、「65歳の誕生日の2日前までに障害状態に至り、かつ、障害年金の請求をそのときまでに済ませる」ということを条件に、障害年金を受けられ得ます。
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障害年金を受けられるような障害状態であるかどうかについては、精神障害の場合、国民年金・厚生年金保険 精神の障害に係る等級判定ガイドライン といった目安があって、診断書記載内容から判断可能です。
そのため、主治医の先生も、このガイドラインを頭に入れた上で、障害年金の受給につなげられるような詳細な記述を心がけては下さるはずです。
ただし、実際の認定は、主治医ではなく、日本年金機構の障害認定審査医員が行ないます。
詳細な判定手順などはブラックボックスになっていて、一般非公開です。
そのため、あれこれと気を揉んでもどうしようもなく、なるようにしかなりません。
そこだけは割り切る必要があります。
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