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特別児童扶養手当について。親子で発達障害の者です。子供の発達外来のクリニックを転院しました。【軽度で手帳所持B2】数回だけ通って特児の更新の診断書を書いてもらいました。
その際に医師が「今は厳しいからねぇ~。知的もないしね~通ればいいけど..」と言われてしまいました。
もし、通らなければ不服申し立て書を他の病院で書いて貰おうと思ってます。市役所で話を今回のことを聞いてももらいましたが医師の診断書の匙加減だと言われました。診断書のみで一万円も取られて審査通らなかったらほんと悲しい限りだと思うのでなんとか通らないかなぁと思っております。
軽度の発達障害のお子さんがいる方の中で不服申し立て書を提出した方居ますか?
結果通りましたか?

質問者からの補足コメント

  • どう思う?

    詳しくありがとうございます。
    すみませんが、再請求の場合転院先でも書いてもらえるのでしょうか?同じ病院の方がいいですか?お時間あるときにでもご回答頂けたらと思います。ありがとうございます_(..)_

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2021/12/03 13:13

A 回答 (2件)

> 再請求の場合、転院先でも書いてもらえるのでしょうか?



全くゼロからのやり直し、という形での「再請求」になります。
転院先で書いていただいてもOKですし、書いてはもらえます。

ただ、それまでの経過や療育歴などもろもろを詳細に反映してもらえるとは限りませんよ?
転院先には診察記録がないわけですからね。
考えようによっては、より不利になってしまうこともあり得ますよ?
せめて、診療状況提供書(いわゆる「紹介状」)といままでのカルテなどをきちっともらった上で、いままでかかっていた所の承認をもらってから転院するべきだと思います。
(要は、勝手に転院してしまったりすると不利が大きくなりかねない、ということ。)

> 同じ病院の方がいいですか?

私見ですが、そのほうが良いとは思います。
ただ、これとて、どれほど上手く書いてもらったところで認定基準をクリアできなければ、結果は同じですよ?
それほどまでに、「基準」に沿うしかないわけなんです。
厳しい現状があるわけですけれど、そこだけは踏まえておいて下さいね。
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少なくとも、


・ 社会性やコミュニケーション能力が乏しい
・ 同時に、不適応な行動が見られる
・ これらとともに、日常生活への適応にあたって援助が必要である
という3つすべてが揃っていないと、2級でも厳しいですね‥‥。
(特別児童扶養手当の障害程度認定基準は、障害年金の基準と同じです)

要は、これらの状況がいきいきとイメージできるように、医師診断書で具体的に記されていないと、たとえ医師を変えても厳しいです。
(診断書の様式は、以下のPDFファイルのような様式になっています)

https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/20199/s …

例えば、様式の「⑧発達障害関連症状」に全部○が付いていて、同時に、友だちから孤立している・先生からの指示にしたがえない・友だちや先生との間に著しいかんしゃくを起こす・パニックになる・いきなりかみついたり殴りかかったりする‥‥などといった具体的な行動がずらーっと書かれていれば書かれているほど、発達障害だと認められやすくなりますよ。
そして、援助が必要である、ということが条件なので、保育園などで加配の職員が付いていたり、特別支援学級や特別支援学校に通学していれば、そういうことを書くことも必要です。
「⑪問題行動および習癖」の欄でいうと、興奮・暴行・多動・拒絶・自傷・破衣・器物破壊が、特に発達障害での問題行動にあたります。

また、知的障害を伴う場合は「⑦知的障害等」の欄にも書くのですが、かといって、療育手帳の等級だけで認められることはありません。障害年金でも同じです。
というのは、等級区分が都道府県によってまちまちだからです。
http://www.rease.e.u-tokyo.ac.jp/read/jp/archive … を見ていただくと、まちまちなことが一目瞭然ですよ。

却下されたしまったときは、不服申立よりも、再請求のほうがベストです。
これまた、障害年金と同じです。
あまり知られていませんが、不服申立では、いったん出した診断書の内容を訂正したり修正したりすることが認められません。
つまり、不服申立だと、不利なままで不服を申し立てることになってしまいます。
逆に、再請求だと、診断書の内容をきちっと書き足してより通りやすいようにして、ゼロからあらためて請求することができます。
https://www.city.sapporo.jp/shogaifukushi/teate/ … を参考にしてみて下さい(流れは、どこの街でも同じです)。

一般に、軽度(療育手帳B2程度)の場合には、よほどこじれた状態でないと、まず認められません。
発達障害のときは、その症状(暴力など)がひどく、さんざん周りが振り回され、特別支援学校などに通わざるを得ない状態だと考えて下さい。
つまり、ただ単に「発達障害だから」「アスペルガーや自閉症だから」ということだけで認められるわけではないですよ。

特別児童扶養手当は保護者に出るもので、同時に、本人には障害児福祉手当が出るんですが、障害児福祉手当でも同じで、よほどこじれた状態でないと障害児福祉手当も出ません。
この回答への補足あり
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