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医師は、自ら診察しないで治療をしたり、診断書や処方箋を交付してはならない。
とありますが、
代理受診可能な病院で診断書をもらうのに
未成年の子供を連れて行けない場合に、
保護者が診断書をもらうことはできますか?
その病院で診断書は書いてもらったことはあります。診断名(強迫性障害自閉症スペクトラム)もついております。
精神手帳と自立支援医療の更新に診断書が必要なのですが、本人が鬱や精神疾患の悪化で予約日にどうしてもいけない状態です。
しかし、自立支援医療などの手続きに診断書が必要です。数年ごとに更新するものです。
なのに、本人がこないと診断書はだせないと言われて困り果ててます。

通常、未成年の診断書は保護者でももらえないものですか?法律上はどうなのでしょうか?
病院のホームページに委任状があれば、家族の診断書をもらえる病院などもあるので、通常は可能なものなのでしょうか?
保護者であれば子供の診断書をもらえるものだとおもってました。代理受診で、状態を説明するのは親なのに、診断書は書けないものですか?
精神疾患と自閉症スペクトラムなので、聴診器をあてるとか血液検査が必要な病院ではありません。
診断書の目的は本人の障害手帳の更新と通院のための自立支援医療の更新です。

A 回答 (3件)

初診では、発行されることは無いと思います。

しかし、お子さんと複数回受診して処方箋や診断書などの文書を発行して頂いたことがある場合、ドクターもお子さんの事情を分かっているので発行されることがあります。精神科の場合は本人が受診できないことが多いので柔軟に対応されるドクターが多いです。
 最終的にはドクターの判断ですが、直接ドクターに相談してみたらいかがでしょうか。
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担当医師及びその病院の判断次第だと思います。



障害者手帳や自立支援ということになると,税金を原資とするカネの絡むことだと思います。となると,その認定の根拠となる書類に関しては,医師等は慎重に判断しなければならなくなります。

世の中にはトンデモない人がいて,死んだ親の年金を受け取るために,亡くなった親の死亡届を出さなかった人がいました。死亡が発覚するといけないので,遺体もそのままにしていたらしいですね。でも結局はそれがばれて(僕がそれを知ったのはTVニュースからだった),受け取っていた年金相当額を返還することになっていたかと思いますけど,それだけじゃなくて詐欺罪も問われることになっていたはずです。

そう。医師がちゃんと確認もせずに診断書を発行したものの,正規に診断した場合には別の診断が下されていたようなことになると,医師は詐欺への関与を疑わちゃうことになりかねないんです。そんなことになったら,担当医師は結果として医師を辞めることになるかもしれないし,病院だって信頼を失うことになるので廃業することになるかもしれません。医師と患者及びその親族との信頼関係が確立されており,また病状も変わらないというう確信でもなければ,医師はそんな診断書は書かないでしょうし,またそれがあったとしても病院が経営的判断としてそれを認めないことだって考えられます。
それはけっして「おかしなこと」ではないはずです。というかそれでもと親族が言うようであれば,逆に疑いを持つことだってあり得るでしょう。

症状の判断については,もちろん日常的に本人に接している親御さんの意見も参考になるはずです。でも,それだけじゃなくて,本人の様子におかしな点や変化がないかといった,専門家が本人の様子を見ての判断も必要になるはずです。

専門家って,素人が思っているよりははるかに大きな責任を負わされることもあるんです。特に医師なんかは,ささいなことで億単位の損害を被ることになることもありえます。
そういうことも理解してあげるとよいのではないでしょうか。
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医師とすれば診察もしないのに診断書は書けないと思います。

子供さんを
無理矢理にでも連れて診察すれば問題解決します。
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