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交通事故診断書の差替について
御存知の方、いらっしゃいましたら御教授頂ければと
有難いです。

10月に事故に遭いまして今現在も治療中です。
診断時には全治10日で診断書をもらいました。
ただ現実としては今も治療を続けています。
そこで御質問ですが、治療後に事故届出した
診断書を検察または警察に再提出する事は可能なのでしょうか。

絶対に差替をしたいわけではないのですが、
加害者の方が今後、治療等に対して
誠意のない対応をされた場合に備えて
診断書を取ろうかと考えている為です。

御存知の方、いらっしゃいましたら御教授頂ければと思います。

A 回答 (3件)

今までの経験ですが、外科の医師は骨折等が無い軽症の場合、


14日未満で診断書を書くのが慣習となっております。
(よほどのことが無い限り、15日以上は書きません)

治療期間10日の診断書は人身事故として届けに必要な要件は満たして
おりますので問題はないと思います。

反対に言うと、中傷(15日以上30日未満)にしてしまえば
処罰が重くなります。

相手が任意保険に加入しているのでしたら、
「入っている」こと自体が誠意なので、怒りは任意保険の
担当者に対してぶつけてみればよいと思います。

相手が任意保険の担当に任してしまっているのなら、
これ以上直接対応しない可能性もあります。
(示談交渉付の任意保険であれば、そう部分に対しても事前に対価を支払っているのです。)
裁判官も任意保険に加入している事を「誠意がある」として認めます。

診断書を取り直しても自費なら、2~4千円かかると思います。
相手の罪を重くすることに時間を割くよりも、どうしたら
より、たくさんの補償を受けられるかを検討した方が無駄が
ないと思います。

保険会社の補償額の算出方法は、事務的で治療期間と実治療日数で
決まるといっても過言ではありません。

また、任意保険を使わない場合(未加入を含む)でも事故から
2週間後以降であれば、事故証明を取得できます。
人身の事故証明であれば、自賠責の番号が記載されており
それを元に、被害者請求が出来ます。

おそらく、まだ通院治療中であるのだと思いますが
大きな声で、相手や警察、検察官の前で訴えるより、
完全に痛くなくなるまでは、
一日でも多く通院し、医師の前で「痛い」と小声でささやく
方が補償の額が多くなることをアドバイスしておきます。

10日の診断書でも、個人差があり3日で治る方もいれば
6ヶ月以上かかる場合もあります。

参考URL:http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/menkyo/menky …
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この回答へのお礼

御丁寧教えて頂いて有難うございます。
本当に助かります。

1人で事故処理をしているとふと孤独を感じる時がありますが、
こういった温かいアドバイスを頂けると気持ちが安らぎます。
本日、転院先の病院へ通院しました。
靭帯を痛めているみたいでリハビリする事となったので
当面は治療に専念するようにします。

本当に有難うございました。

お礼日時:2008/12/02 22:05

要は「行政処分を重くしたい」がお望みなのですね。


診断書の差し替えは必要有りません。
貴方が完治するまで処分されませんよ。
仮に治療中に処分がなされるなら、検察より貴方に現状の報告を求めてきます。
人間の体なのですから 書面通りに治りませんよ。
それ位検察は承知してます。
なので まず体を治すことに専念しましょう!
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診断書を検察または警察に再提出する事は可能


かどうかわかりませんが提出してもまったく意
味がありません。
診断書提出することで人身事故として処理され
たわけです。なんでここでまた再提出する必要
があるのですか?
事故証明書は交通事故があったという証明
だけです。どこの場所でいつ、誰と誰がっていう
程度ですよ。
その後の補償は被害者と加害者同士が行うん
です。
さらに一度目の診断書通りに治らずさらに診断
書取り直すって日常的にあり得ますよ。
補償する方から(加害者)してみれば一度
加害者がもらった診断書をもとに事が進みま
すからその通りに治らなければojaru925さんが
再度診断書を書いてもらって加害者に提出する
だけです。
たいてい加害者ではなくて加害者加入の任意保
険屋に提出することになりますが。

大けがの場合診断書通りに治るってあり得ませ
んよ。だから必要に応じて再度取得して加害者に
提出するんです。警察は事故処理が終わればもう
出番はありません。

この回答への補足

御回答有難うございます。
補足させて頂きます。
再提出の意味についてですが、
人身事故の際、加害者の刑事処分や行政処分に
ついて診断書の治癒日数に基づいて行われるかと
思うのですが、その場合、当初の治療日数と実治療日数で
差異が出た場合、当然処分の内容も違ってくると思うのです。
今回の場合でいうと現在でも差異が1ヶ月くらい出ているので
もし提出可能であれば相手の方が誠意のない対応をされるのであれば
今回の事故に関する行政処分や刑事処分の追加書類として出す事も
検討していたので質問させて頂きました。

以上、補足とさせて頂きます。

補足日時:2008/12/01 16:41
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