
妊娠して間もない者です。働いています。
動揺しておりますので、誹謗中傷はご遠慮いただきたいです。長くなりますが、よろしくお願いします。
長い不妊治療の結果、ようやく陽性の判定をいただきました。と同時に不正出血と腹痛。職場から、せっかく授かることができたのだから休んで安静にしなさいと言っていただいたのですが、わたしの代わりを配置しなければならないから、病院の先生に診断書をもらう時に、6ヶ月の期間を書いてもらわなければいけないと言われました。
診察していただいた際に診断書をお願いしたところ、切迫流産のため2週間の安静が必要。 としか書いてもらえませんでした。気が動転してしまい、会計窓口に診断書を出さずに持って帰ってきてしまいました。(病院の印を押してもらわず、診断書のお会計もしていない)
診断書に言われた期間を書いてもらえなかった、代わりを配置できない、迷惑がかかる、赤ちゃんが心配…パニックになり、思わずパソコンで期間を書いた診断書を作って、100均で買った先生の名前の判子を押していました。その後、冷静を取り戻し、なにをやってるんだ。こんなことしてはいけない。こんなことして赤ちゃんに申し訳ない。と作ってしまった診断書は捨てたつもりでした。 翌日、採血があったため病院に行き、会計の際に前日出し忘れた診断書わ受付の方に一緒に出しました。家に帰って、発行していただいた診断書を職場に郵送しようと封筒の中(糊などで厳封されてはいない)を確認したところ、わたしが作ってしまった診断書が入っており、慌てて病院に連絡し、その電話の際には、診断書をお返ししたいとだけ連絡しました。そして、後日受付の方に上記の話を手紙に書いてさせていただきました。封筒に誤って出してしまった診断書に病院の印がされて入っていたのを見て、ずっと後悔と罪の意識に苛まれ、涙が止まらず、うまくお話出来そうもなかったからです。
受付の方は、
大丈夫ですよ。自分を責めないでください。辛かったですね。
と、ひたすらわたしの肩をさすってくださいました。
上の方にも事情を話してくださったようです。
大丈夫ですから、お身体大事に、また笑顔で会いましょう。もし、何かあったら連絡します。
と言ってくださいました。
お手紙を書いている時、渡した時、警察に捕まって罪を問われる、または、職場に電話され何らかの処罰を受ける覚悟はしていました。生まれてくる子が犯罪者の子どもになってしまうなら中絶も考えなきゃいけない…そんなことも覚悟しました。
お聞きしたいことは、この後に及んでにはなるのですが、
これから病院側が警察に通報したりすることは考えられるかということ。
そうなった場合、どうなるのかということ。
職も失うことになるかということ。
の3点です。どうか、よろしくお願いします。
No.4
- 回答日時:
文書偽造は、基本「目的犯」が罪に問われる犯罪なので、さほど心配は要りません。
私文書の偽造は、偽造罪(159条)と行使罪(161条)に分類され。
文書や偽造や変造するだけでも、一応は犯罪(159条の3)なのですが・・。
行使されなかったり、行使を目的とした偽造ではない場合、まず罰せられません。
なぜなら、被害者が存在しませんので。
あるいは、やや極論すれば、遊びとかワープロの練習で、診断書を模した書類を作成しても、罪に問われかねないことになってしまいますが、変造まで含めると、厳密には文書偽造に抵触しかねない様な行為は、一般的にも行われています。
一方、行使目的の偽造(159条の1)や、実際に行使した場合は、「3月以上5年以下の懲役」になっており、罰金刑は無い、重い罪になっています。
しかし、偽造のみ(159条の3)であれば、仮に立件されても、「1年以下の懲役又は10万円以下の罰金」で、
初犯であれば、まず罰金刑です。
広義には罰金刑も前科ですが、一般的には前科として扱われず、履歴書の賞罰歴などに記載する必要もないし、罰金刑で会社を解雇された場合、労働審判などをすれば、まず「重すぎる」として、不当解雇になりますよ。
ご心配なら、弁護士相談でもしてみれば良いですが、ご質問の状況だと、質問者さんが罪に問われる可能性は、ほぼ皆無との返事が返ってくると思います。
それどころか、警察に自首して、「一時は行使も考えました・・」などと自供したとしても、「そう言うことは、今後はやっちゃダメですよ!」と注意されて、お終いじゃないかな?
軽微な犯罪に関しては、警察の判断で「微罪処分」と言う解決方法もあるのですが、変に取り扱うとややこしいので、微罪処分にもしないかも知れません。
逆に言えば、行為の軽率さなどには反省を述べつつ、「行使する目的はなかった」と主張し続ければ、それでも立件された場合、立件した検事がアホと思われます。
刑法上では、家族で少額の賭けトランプをやっても、犯罪は成立するし、1円をネコババしても犯罪は犯罪ですが、それが「処罰対象になるか?」は、全く別の話です。
質問者さんの文書偽造も、誰に被害があるワケでもなく、一時の気の迷いでやった程度のことであり、それを処罰するほど、我が国の刑法は厳しくもないし、それを刑事手続きするほど、司法や行政も、ヒマでもありません。
丁寧な回答をありがとうございます。
気がおかしくなっていたとは言え、やってしまったことを深く反省しております。病院の方にも、そのことを理解していただけたと願っています。
親身にご回答いただき、本当にありがとうございました。
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