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事故 診断書提出について
先日事故に遭い、10:0の被害者です。
事故直後は驚きと緊張などから痛みもなく、物損事故扱いになったんですが、数時間後にはムチウチや体の痛みが出て夜の事故だったのでそのまま救急で病院にかかり、次の日診断書を作ってもらいました。
加害者の保険会社から連絡があった際、物損事故扱いなので診断書を警察署に提出してきますと伝えたら、こちらに提出いただければ大丈夫ですと言われました(^_^;)が、ケガもしているのに物損事故扱いのままにしてていいんですかね?本当に警察には診断書提出しなくて良いのでしょうか?
ちなみに加害者の保険会社には、病院にかかった費用や仕事を休んだ保障、車の修理費用、これから数日通院する病院への連絡は対応してもらってます。

無知ですみませんが、どなたか教えてください。

質問者からの補足コメント

  • ちなみに、加害者の方は丁寧に対応してくれたので大事にはするつもりはこれっぽっちもないです、ただただ診断書を届けなかったことにより、事故による通院費、車の修理費用、休業補償などがちゃんと保険会社から支払って頂けるのか疑問に思ったので質問しました

      補足日時:2018/04/13 02:36

A 回答 (3件)

当面の治療費や修理代等は支払ってもらえますが、過失割合でもめたり後遺障害が残ったりした場合、不利になる可能性があります。



事故処理を行った警察署の交通課に連絡し、人身事故への切り替えをしておく方が良いでしょう。
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警察に行って人身事故扱いにしてもしなくても、賠償額は同じです。


診断書が「全治15日以上」になっていないと思いますから、
現場検証とか面倒が増えるだけです。
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警察は物損扱いのままで、心配されている保険は大丈夫ですよ。


警察で人身扱いにすることにより、相手には行政処分と罰金が行きますから、相手にとっては可哀想な事になりますよ。
物損のまま保険を進めることは良くある事です。
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