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自賠責(被害者)に提出する診断書は転院した場合、今通っているところの?初めにかかったところの?
事故当日、救急車で搬送されて遠い病院で診察を受け、警察に提出する診断書が飛鳥だったため、再度同じ病院で診断書をもらいました。

ですが通院しにくかったため今は近くの整形外科を通院しています。

自賠責保険に提出する必要書類の中に”診断書”とあるのですが
注意書きで「警察に提出するものではない」とあります。

新たに治療が終わってから病院でもらえばいいんですか?
今通っている病院でもらえるでしょうか?

A 回答 (3件)

損保の事故担当者です


1・2の回答は少し知識が正確ではないですね

自賠責保険は任意保険と違い治療中の状態に何ら関心がありません
というか何回も書類を出されると迷惑となります
つまり治療終了してから治療の最初から最後までをまとめて出せばいいのです
治療の見込みだけを書いた警察用診断書とは違います
自賠は治療結果に基づいて治療費、慰謝料を払うので通院したすべての病院の診断書・診療報酬明細書が必要です
用紙は各病院にあるか聞いて、ないなら保険会社に送ってもらってください

ちなみに人身事故に切り替える(警察に診断書提出)必要はありません
他に質問あれば承ります
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これは自賠責の保険会社が言いますよ。

最初に掛かった病院だけで
構わないとか、最初に掛かった病院と転院した病院の双方から診断
書を書いて貰って下さいと。

診断書は警察に提出する物ではない。確かにそうですが、最初の時
は物損事故で事故処理がされていても、後日に体に痛みを生じた際
は人身事故に切り替える必要があります。この場合は切り替えるた
め警察に診断書を提出する必要があります。

診断書は治療が終わってからでは遅すぎます。提出と言われた期日
までに提出する必要があります。また診断書に書かれている治療期
間を過ぎても治療をする場合、新たに延長と言う事で診断書を提出
する必要があります。
その診断書は延長を告げた病院で書いて貰います。
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自賠責保険に提出する診断書は、事故によって生じた怪我や損傷の程度を診断し、損害賠償請求に必要な書類の一つです。

この診断書は、治療や診療を行った医師が作成する必要があります。

通常、自賠責保険に提出する診断書は、怪我を受けた当初に診察を受けた病院または医療機関が作成することが多いです。そのため、事故当日に救急車で搬送され、遠い病院で診察を受けた場合は、その病院が診断書を作成することが一般的です。

ただし、通院中に病院を変更した場合は、最新の診断書を作成する必要があります。つまり、現在通っている病院で診断書を作成してもらうことが望ましいでしょう。診断書には、事故によって生じた怪我や損傷の詳細な状況や治療方針、治療の進行状況などが記載されるため、現在通院している病院で診断書を作成してもらうことが、自賠責保険に必要な書類として適切な場合が多いです。

ただし、治療が終わってから診断書を作成する場合、治療の経過が診断書に反映されない可能性があるため、適切な評価ができない場合があります。そのため、通院中に最新の診断書を作成してもらうことが望ましいでしょう。
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