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信号の有る交差点で、自転車に乗った父と自動車が接触しました。
事故当日に脳外科で診てもらった1通(全治約1週間)と事故から1週間後に外科で見てもらった1通(全治約3週間)の計2通を警官に渡していたのですが、2回目の実況見分の際に外科の診断書を不要といって返されました。
「警察は通常1通しか受け取らない。」「事情はわかっているのでもらう必要はない。」とのこと。
加害者に対し、過剰な処罰を求めるつもりは無いですが、1週間の怪我と1ヶ月の怪我では
大きく異なると思います。
診断書がなくとも約1ヶ月の怪我として処罰できるのでしょうか

質問者からの補足コメント

  • つらい・・・

    皆様、ご返答ありがとうございます。
    加害者側に反省、謝罪の意志が伺えないため
    (事故時警察への届出を怠る、父に連絡の一つも無い、自賠責なのに代理で動いている私にも同様等)
    相応の処罰を与えたいのですが、どうしようもないのでしょうか。

      補足日時:2016/12/20 18:43
  • 県警の捜査相談課に報告したところ、事故担当から診断書を持ってきてほしい
    と連絡があり、再度手渡してきました。
    皆様、ご回答ありがとうございました。

      補足日時:2016/12/21 20:41

A 回答 (6件)

診断書に書かれた期間だけしか治療ができない訳ではありません。


全治1日のムチウチでも症状固定と言われるまで3ヶ月でも半年でも治療を続けて問題ないです。
保険屋にはムチウチだと3ヶ月位で症状固定と言われますけどね。

警察に届ける診断書の期間は加害者の行政処分に影響するだけで、治療を受ける側には影響はありません。
十分な治療を受けてもらってください。
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>診断書がなくとも約1ヶ月の怪我として処罰できるのでしょうか


 いいえ、最初に提出した診断書で処罰が決定します。

>相応の処罰を与えたい
 仇討制度が無い現在、
 質問者さんが処罰を与えることは一切認められません。
 相応の処罰を下すのは裁判官に一任されます。

>どうしようもないのでしょうか。
 相手が裁判を受ける際、
「示談交渉が決裂し、未だ成立していない」となれば
 相手の罰金額が上がる可能性はありますが、
 非常識な賠償額を求めていては厳罰な処分の基にはならない。

 民事なら、治療に掛かった1か月なりは賠償されるので
 こちらに重点を置くべきですね。
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正直な話、交通事故(刑事事件)では診断書が出ているので、調書の時に「厳罰を求める」の一文を入れるくらいです。



後は、民事で争うことくらいしか方法はありません。
相手に任意保険があれば、その保険会社が対応しますので訴訟は難しいでしょう。
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>2回目の実況見分の際に外科の診断書を不要といって返されました。


まあそうだと思います。
最初に提出された診断書に依りますから。

>診断書がなくとも約1ヶ月の怪我として処罰できるのでしょうか
基本的に無理だと思ってください。
治療期間は最初に警察に提出した診断書に依ります。
ここで変わってくるのはあなたの仰るように、相手への処罰です。
そして、そもそも医師が発行する交通事故の診断書の治療期間は実はかなり適当です。
正確な治療期間を書いた場合、現行の法律に照らし合わせるとむち打ち程度でも人を轢き殺したくらいの行政処分を受けてしまうので、だいたい1週間〜3週間程度の治療として記載します。
要するに過剰な処分になってしまいがちなんですよ。
多分その外科で診断された期間もかなり短く書かれていますよ。

ただし、保険屋に提出する診断書と警察に提出する診断書は異なりますので、治療に関しては問題ないはずです。
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人身事故では、一番最初に診察した病院の診断書が使用されます。


ですので、この場合は最初の脳外科病院のが使用されます。

確かに、診断書の日数で行政処分や自動車運転過失致傷罪での罰則は変わってきますが、人身事故での届け出がある以上は治療には全く問題はありません。
処罰ですが、最初に出した診断書を基準にしますから、2回目の診断書は使用されませんので加療15日以上の処罰はありません。
重要なのは
1)人身扱いになっているか
2)過失の割合がどうなのか
3)相手の保険会社は、治療を認めているのか
今は、この上記の内容が最も重要なので、治療期間の違う診断書は考えないでください。
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過失割合はほぼ車側100%ですか?


警察は、人身と物損では取り扱いが全く変わります。
また、軽傷事故でも15日未満と30日未満では、
処罰に雲泥の差が出ます。
全治約1週間なら、10-20万の罰金、免停無しに対し
全治約3週間なら、30-50万の罰金、免停です。
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