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1ヶ月前に元彼から暴行を受けました。酷いパンダ目になるぐらい顔を殴られました。でも、その時は大事にしたくないという気持ちがあり、病院に行くと病院側が警察に通報するかと思い、病院にも行かなかったので診断書ももらいませんでした。

でも、友達にこのことを話すと今からでも良いから被害届を出した方が良いと勧められました。
現時点では、怪我が治るまでの経過の写真は撮っています。
また、元彼が私を殴ってごめんと謝罪しているLINEのトークも残っています。

1ヶ月も経っていますし、診断書もありませんが、この状況で警察は捜査してくれるのでしょうか?

A 回答 (3件)

この状況で警察は捜査してくれるのでしょうか?


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1,まあしないでしょうね。
 そんな小さな犯罪、警察は嫌がります。
 まして一ヶ月も前の話です。

2,加害者が判明しているのですから
 告訴状にしましょう。
 受理されれば、警察には捜査する義務が
 発生します。
 被害届では、例え受理されても
 捜査する義務は発生しません。

3,告訴状が受理されない場合は弁護士を
 通すと受理されやすくなります。

4,民事の損害賠償請求は
 可能です。
 一度弁護士と相談することをお勧めします。
 相談だけなら30分5千円ぐらいだし
 弁護士会を通すと、初回の相談料はただに
 なります。



○告訴状不受理の場合

・受理する義務がある
 犯罪捜査規範
 東京高裁S56年5月20日
・担当が、管轄が ・・理由にならない。北海道の事件を
 沖縄で告訴しても受理する義務がある。
・受理されれば受理番号が付与されるから、それを確かめる。
 預かる、証拠が無い云々は理由にならない。
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今直ぐにでも写真を持って被害届を出しましょう、そして慰謝料の請求も一緒にぢましょう、早い事に越した事は有りません。

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被害届なら受理はするでしょうけど、あまり動かないでしょう。


正式に告訴状を出せば一通りの捜査はすると思いますが、診断書が無いのが弱いです。
刑事告訴ですからきちんと立証しなければ有罪にはならず、1ヶ月の放置はちょっと不利ですね。
DVは、被害者が中途半端なので警察はやりたくないのです。
あなたに、本気で告訴して刑務所へぶちこみたいぐらいの決意が必要です。友達に言われたから程度じゃ・・・
もっとも、被害届を出しておけば、次回、殺された時に捜査がスムーズにいくでしょう。彼に殺す気がなくとも、ころんで当たり所が悪くて、なんて事件は普通に起きてます。出した方が良いという意見には賛同します。
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