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人身事故を起こすと12万から100万円の罰金または科料が発生するようです。
しかし被害者が負った怪我が21日以下の治療期間で、なおかつ完治している場合は罰金なしと言われました。

この場合の治療期間とは警察に提出する診断書に記載されている全治までの期間でしょうか?
もしくは実際に医者に行った期間のことでしょうか?

A 回答 (1件)

まず、色々と誤解をされています



人身事故を起こした際、全治30日未満であれば軽傷扱いとなり
原則不起訴とされ、よほど悪質な違反による事故でも無く
示談も成立し、相手に対する保証も行っているのであれば
不起訴処分で罰金刑にならない場合が殆どです

ただ、あくまで検察がどうするかの判断な訳で
事故の内容によっては、起訴する可能性も否めませんので
必ず不起訴で罰金なしになる事ではありません

なお、判断基準ですが、被害者が警察に提出した
診断書に記載された全治の期間が基準となります
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