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無断駐車は法的拘束力は無いと聞きますが、相手とトラブルになり車の発進を妨害する
などの邪魔をされたり、または罰金を払うまで車を発進させてくれない行為をされた場合
(法的拘束が無いといっても食い下がらない場合)
相手は監禁罪になりますか?

A 回答 (8件)

”無断駐車は法的拘束力は無いと聞きますが”  


    ↑
私有地に無断駐車ということでしょうか。
その場合は、相場の駐車料金を損害賠償として
支払う法的義務が発生します。
その請求権を担保するため、留置権行使も
可能になり得ます。
また、
場合によっては、業務妨害罪にもなることがあり
ます。
そういう意味で法的拘束力はあります。


”車の発進を妨害するなどの邪魔をされたり、または
罰金を払うまで車を発進させてくれない行為をされた場合
相手は監禁罪になりますか? ”
    ↑
監禁罪は無理でしょうね。
車を使わなければ、自由に行動できるのですから。

罰金が何を意味するかよく判りませんが、
損害賠償ということでしょうか。
駐車場の管理者は、違法駐車した車に対して
民法の留置権を行使出来る場合が
ありますので、発進させないことは正当な行為と
みなされる可能性があります。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました

お礼日時:2015/01/03 03:39

無断駐車をして相手が対策を講じた場合の対処法?



あはははははwww

公序良俗に触れるので、この質問版ではお答えできません。
以上終了。
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>相手は監禁罪になりますか?



監禁罪はならないと思いますが。

>無断駐車は法的拘束力は無いと聞きますが

ありますよ。月極駐車場というのは、私有地で公道ではありません。
一般的には、営業エリアが一目でわかるようにする為にフェンスなどを張り、出入り口に月極駐車場という専門用語で、事前契約の上、1カ月単位で貸す営業形態の駐車場だと看板を出していると思います。

自動車は教習所などで教材など読み学んだと思いますが、運転する運行管理者は、どこにでも好きに車を置いて良いわけじゃないと書いてあります。

例えば公道であっても、交差点から5m、車の出入り口から最低3,5mは離れた場所にしか駐車してはいけないように、細かく決められています。

公道上で駐車してはいけない場所に車を駐車すれば、道路交通法により処罰されます。

でも、私有地内に無断駐車という事を行えば、月極駐車場の経営者などから見れば、私有地に不法侵入し、車両放置したことにより、刑法第234条威力業務妨害罪などで警察に通報されるのではないでしょうか。

法律はその敷地の中身で法律の種類が変わる特徴があると大学で学んでいると思いますよ。

>罰金を払うまで車を発進させてくれない行為をされた場合
>(法的拘束が無いといっても食い下がらない場合)

罰金というのは、そもそも法律上はグレーゾーンです。
交通違反をして罰金刑とするのは警察などです。

そもそも、無断駐車した証拠写真を撮影しておけば、車のナンバーからでも犯罪捜査対象者は個人情報保護対象外になっていますので、住所など特定できると思います。

わざわざ車を逃がさないとするほどのものではないので、持っているスマホから緊急通報して、「他人の敷地に不法侵入し車両放置したら、出られないようにされ罰金要求された」と通報すれば良いのではないでしょうか。

違法行為で黒の人が、グレーゾーンの人にお金請求されているという感じではありますが、とりあえずどっちが悪いのか?

そんな話でもしてくれるでしょうから、普通は自分が被害者だと確定してから請求すると思いますので、その日は帰してもらえます。

プロであれば、最初に確定するでしょうから、アマチュアに当たったという感じではないでしょうか。

今時女子高生くらいの人でもスマホとか持ち歩いていますからね、無断駐車とかしない方が良いですよ。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました

お礼日時:2015/01/03 03:39

>相手は監禁罪になりますか?



なりません。


>相手とトラブルになり車の発進を妨害するなどの邪魔をされたり、

そもそも相手がこのような行動に出たのは、質問者さんが無断駐車したからですよね?

まず自分のやった相手に迷惑をかけた行為を反省しましょう。

この回答への補足

>質問者さんが無断駐車したからですよね?

してませんよ、対処法を知っておきたかっただけです

補足日時:2014/12/31 23:08
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 もうひとつ。


 なると、停めて持ち主がいなくなった時点で不法侵入もセットでないとおかしい。民事上の損害を成立させるために、立ち往生させるのは、正当な権利の行使とも言える。法的拘束というが、実際相手には損害わ与えているのが一番の事実だ。それがあってはじめて君が動かせない損害が生まれる。しなければ発生しないことが明白な場合、それを事実として現認するための発進の妨害は認められる。なぜなら逃亡のおそれがあるからだ。
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ならない。

なると、法が無断駐車を助けることになる。あなたは徒歩で動ける。
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不法行為法による「損害賠償」の対象になる案件です。

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>相手は監禁罪になりますか?



 監禁とは、人を一定の区画などに閉じ込め、
そこから出る自由を奪う事ですので、
車内に閉じ込めるのでなく クルマの進路を塞ぎ
クルマを移動できないようにしているだけですので
監禁罪には、なりません!

 運転手がクルマから出られない様に
すれば可能性としてはありますが、・・・

 そもそも、罰金て何?
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