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初めまして、
先日、私有地内の駐車場にバックで車を入れる際、近所の老人をはねてしまい、現在被害者の方は入院されている状態です。
被害者の家族との間で一応、示談が成立しています。
お聞きしたいことは、
・もし入院中の被害者が事故が原因で死亡した場合、加害者は刑務所に入らないといけないのでしょうか?
・警察からの罰金はいくらぐらいで、免停の期間はどれくらいになるのでしょうか?
よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

axieさんの答えは一部間違っています。

刑を決める事が出来るのは裁判官のみで被害者が死亡した場合自動車運転過失致死罪で10年以下の懲役あるいは100万円以下の罰金と定められております。事故の過失の程度、事故後の対応状況などを総合的に勘案して刑罰が決められますが、被害者はまだ亡くなっていないようですので、現時点は自動車運転過失致傷罪が適用になります。ただ今回事故は私有地ですので過失の程度が軽くなる事は間違いありません。また示談も終わっていると言う事で可罰性は低くなり、おそらく罰金になるでしょう。
 免許の停止は相手の怪我の程度で、4週間までなら免停なし、1か月を超え3カ月まででは短期(30日)あるいは中期(60日、90日)3カ月を超えると長期(120日、180日)の行政処分が有りますが、判断するのに情報が有りませんので個別な事は言えません。
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この回答へのお礼

arg46496様
回答ありがとうございました、参考になりました。

お礼日時:2009/05/19 20:34

このサイトは本当に専門家を名乗る適当な人がいて困ります。



自動車運転過失致死傷罪の法定刑は7年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金になります。

また、行政処分については、こちらのサイトを参照して下さい。
http://rules.rjq.jp/jinshin.html

人身事故の場合は、最低でも安全運転義務違反の2点が基礎点数としてつきますので、相手方の診断書の日数が15日以上であれば少なくとも付加点数が4点で免停となります。
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この回答へのお礼

n_kamyi様
回答ありがとうございました、参考になりました。

お礼日時:2009/05/19 20:33

・飲酒やひき逃げといった悪質事例でなく、かつ正式に示談が成立していれば、交通事故で刑務所に入ることは絶対にありません。


最悪でも、必ず執行猶予がつきます。


・入院日数によって異なります。
例えば、入院3週間ですと点数4点に罰金15~20万、入院2ヶ月ですと免停60日(違反歴ない場合)に罰金30~50万です。
被害や注意義務違反の程度が軽微であると判断されれば、特に処罰されない(起訴猶予)となることもあります。

被害者の意思がかなり影響するようです。
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この回答へのお礼

axie様
回答ありがとうございました、参考になりました。

お礼日時:2009/05/19 20:35

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