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東池袋自動車暴走死傷事故で被害者遺族への誹謗中傷に関しては、2022年3月にSNS上で「遺族の活動は金目当て」などと投稿した愛知県に住む22歳の男が、被害者遺族から相談を受けた警視庁捜査一課によって家宅捜索を受け、遺族を公然と侮辱したとして同年4月28日に書類送検されているとされています。
刑事告訴の期限は6ヶ月だと思うのですが、それは誹謗中傷のツイートを見てから6ヶ月ですか?
それとも、誹謗中傷の加害者を開示請求などで特定してから6ヶ月ですか?
また、本件は殺人予告でもないのに刑事告訴で警察が動きましたが、
誹謗中傷の刑事告訴で警察が動くか動かないかの違いは何ですか?

質問者からの補足コメント

  • 弁護士に加害者特定を頼めば開示請求やらなんやらで6ヶ月以上かかりますが、
    刑事告訴だと1ヶ月で書類送検まで持っていけるのはなぜですか?

      補足日時:2022/06/05 12:59

A 回答 (3件)

それは誹謗中傷のツイートを見てから6ヶ月ですか?


それとも、誹謗中傷の加害者を開示請求などで特定してから6ヶ月ですか?
  ↑
犯人が誰か、特定出来た時点から
計算します。




また、本件は殺人予告でもないのに刑事告訴で警察が動きましたが、
誹謗中傷の刑事告訴で警察が動くか動かないかの違いは何ですか?
  ↑
警察てのは、このように世間で注目を浴びて
いるような事件は、優先する傾向があります。

通常は被害者の方で、犯人を特定しないと
動かないんですけどね。

いや、特定したって、名誉毀損程度では
動かないことがあります。
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犯人が誰であるかを特定できる程度に知った日からなので


開示請求で特定してからだと思います。

警察が動くかどうかは
世間の耳目を集めているかどうかではないでしょうか。
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刑事訴訟法第235条第1校本文は「親告罪の告訴は、犯人を知った日から6ヶ月を経過したときは、これをすることができない」と定めており、よって質問の場合は、加害者が特定されてから6か月になります。

 因みに、強制わいせつ罪や強姦罪などの性犯罪については、告訴期間の制限はなく、事件そのものが時効にかかってしまうまでは告訴することができます。
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この回答へのお礼

弁護士に加害者特定を依頼すると開示請求やらなんやらで6ヶ月以上かかったりしますが、
なぜ刑事告訴が受理されればたった1ヶ月で加害者を特定できるのでしょうか?

お礼日時:2022/06/05 12:55

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