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 殺人事件の証拠開示請求をめぐり、警察庁が自動車ナンバー自動読み取り装置(Nシステム)の
データ記録や解析報告書について「裁判所が開示命令を出す可能性は否定できない」として、
全国の警察に秘密保持を厳守するよう指示していたことが18日、捜査関係者への取材で分かった。

 取り調べ対象の容疑者らにデータ記録を直接示すことなどを禁じており、最高検も「データの
証拠化を警察に求めず、取り調べ対象者がデータの存在や内容に気付くような受け答えを禁止する」
と全検察官に指導した。

 最高裁が警察官の備忘録(メモ類)を証拠開示の対象と認めるなど、裁判員裁判の実施を前に
捜査資料を被告側にも可能な限り示そうとする司法の姿勢に対し、捜査当局側が危機感を募らせた
結果とみられる。“秘密主義”をさらに徹底させる今回の方針は、国による情報管理の在り方として
論議を呼びそうだ。

 Nシステムは高速道路などで車のナンバーを記録する装置。犯罪捜査に有効な半面、プライバシー
保護上の問題点などが指摘されている。

▽47NEWS
http://www.47news.jp/CN/200907/CN200907180100077 …
▽参考画像:自動車ナンバー自動読み取り装置(Nシステム)(上方)=東京都目黒区碑文谷
http://img.47news.jp/PN/200907/PN200907180100075 …

高額な税金を投じているNシステムなのに警察は事件解決のために使用させないということですか?
Nシステムは警察の物だから警察以外には内容を秘密にして使用させないということですか?
そもそもNシステムで車の車種やドライバーの顔やナンバーを勝手に撮影しているのは問題ないのですか?
Nシステムについてのことでしたらなんでもいいので教えてください。

よろしくお願いします。

A 回答 (9件)

ちょっと 不足説明


では 容疑者Aが B地点からC地点に移動したという情報を
取調べの段階で証拠としてNシステムで示せるかと言えば ダメってこと

これは 警察側がNシステムを証拠として 使えないということ
だけど 容疑者側は 自らの個人情報だから 裁判所からの開示命令で
出す事は 可能であろうということ

警察は都合よくNシステムを使いたい
よって 秘密にしたい部分が多数あるってことです。
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質問者は そろそろ理解なされた方がいいです


疑問文で返されるのも うんざりです これが最後だぜ

Nシステムを目的外に使用してはいけない 
それは プライバーと個人情報保護違反になり得るからです・・・

犯罪行為には情報の保護に該当しません
犯行の映像がニュースで流されるのは そういうこと

では 容疑者Aが B地点からC地点に移動したという情報を
取調べの段階で証拠としてNシステムで示せるかと言えば ダメってこと

オウムの話で説明しましたが 警察はNシステムを捜査に利用してる
犯罪者相手の情報なら問題ないが 
容疑者はまだ 犯罪者と認定されたワケではない
違反になる・ならないの スレスレのところでNシステムを利用してる
そういうことですな 
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車両監視のためのシステムです


利用目的は特定の人物等の動きの監視です
Nシステムの他に
Tシステムというものもありますが(旅行時間計測システム)
このデータもNシステムにリンクしているようです
犯罪捜査に使用させないとしたら何のために作っているのでしょうか?
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この回答へのお礼

他の回答者様は車両の交通の流れのためのシステムだからそれ以外には使用させないと言っています。
しかし目的は違えど結果犯罪捜査に役立つ性質があるならば、
裁判所に提出するのが当然のことと考えてしまいます。
これはヤクザが経営する店の監視カメラ映像じゃないんですからね。

お礼日時:2009/07/20 06:40

ANo5です。



>情報の提供はたとえ警察であっても任意だからということですか?
回答のお礼の「?」は後だしジャンケンみたいなので一旦締め切って別の質問にしてね。
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この回答へのお礼

失礼いたしました質問文最後のNシステムについてのことでしたらなんでもいいので教えて欲しいという思いを汲んでいただければ幸いです。

お礼日時:2009/07/19 18:25

>高額な税金を投じているNシステムなのに警察は事件解決のために使用させないということですか?


はい、そうです。

>Nシステムは警察の物だから警察以外には内容を秘密にして使用させないということですか?
はい、そうです。

>そもそもNシステムで車の車種やドライバーの顔やナンバーを勝手に撮影しているのは問題ないのですか?
はい、そうです。

>Nシステムについてのことでしたらなんでもいいので教えてください。
守秘義務があるので教える事はできません。
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この回答へのお礼

情報の提供はたとえ警察であっても任意だからということですか?

お礼日時:2009/07/19 18:00

裁判所からの開示命令は 犯罪の立証ではなく 逆のアリバイになる話だと思います



取り調べの段階で その存在を教えるな と 指導しているのは
捜査の妨げになるという趣旨でしょうね

私が何処に居たのか Nシステムで調べてくれ と言うのは
その人個人の情報ですから 本人が調べろというのなら 問題ないと思う

警察が勝手に使ったら 目的外使用でまずいね
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この回答へのお礼

検察側ではなく弁護士側の有利になるからですか?
しかし仮にも警察が情報を持っているのにもかかわらず秘密隠蔽するのはどうかと思いますね。
警察は既にNシステムを目的外使用しているのでは?

お礼日時:2009/07/19 16:59

Nシステムは


増え続ける交通事情に対応し、車輌全体を警察により監視する必要性があるとの判断により 誕生したものです
人の管理ではありません 目的は車両の管理です

プライバシー侵害だから 防犯カメラは必要ない と言ってるようなものです
その使用に関しては 適正でなければならない
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この回答へのお礼

交通のため車両を監視するものだから裁判所が事件のため欲しいと言ってもやるなということですか?

お礼日時:2009/07/19 16:18

Nシステムが話題になったのは オウム事件のときですね


オウム信者の車が何処に行ってるのか 追跡調査されてました
行く先々で 検問が行われ動向が監視されてました

あの集団は疑わしいという理由で 目的外に使用している
それは 犯罪を防ぐ為かも知れないけど 少々行き過ぎという感じです

犯罪捜査とプライバシー保護は 常に対立している
単純に犯罪捜査や防止としての抑制を考えるのなら 
警察による 盗撮や盗聴は 全く構わないことになり 
共産主義国のようで 怖ろしいですね・・・。
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この回答へのお礼

監視しているのならそのデータを秘密にせず裁判所に協力すべきでは?
疑わしきを罰するようなことでしょうか?
該当監視カメラも同様でしょうがプライバシー侵害ならばNシステムもいらないですか?

お礼日時:2009/07/19 15:22

Nシステムで得る情報は 個人情報になるということでしょう


目的外使用は問題があるということ

警察は いろんな情報を目的外使用してる 指紋とかあれこれ・・・
でも それは 証拠としては使えない
Nシステムも
証拠にはならないが 事件解決のためには使用してますね

 
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この回答へのお礼

目的外使用について詳しく補足回答お願いします。

お礼日時:2009/07/19 13:19

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