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バイクに乗った人を車で跳ねました。

この場合どんな処置が下されてしまいますか?

バイクに乗った人が死亡、生存。
どちらの答えも欲しいです。

A 回答 (3件)

現実的なお話として



相手方が死亡または重症・重体の場合は罰金刑が下されると思ってください。
罰金が払えないときは禁固刑になると思ってください。

相手方が軽傷で初めての事故の場合は不起訴処分となり無罪放免となる場合もあります。
ただし、過去の事故歴などから罰金刑を下される場合もあります。

自分自身がケガをした場合でも自過失によって罰金刑になることもあります。
同乗者がケガをした場合も同様です。

事故の状況などにより処罰が異なりますので
上記の内容はあくまで参考にしてください。

バイク・自動車を運転するときは社会的責任・賠償責任を伴います。
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どういう状況なのかがわからないのでなんとも言えないのですが、私の経験は左折時にバイクを巻き込んでしまいました。

幸い、速度がかなり落ちていたのでけが自体はいわゆる軽傷でしたが、通院費、通院している間の保障などはすべて保険会社に一任しました。バイクも修理が必要でその方は通勤にバイクを使っていたらしく、代車を手配してもらって対応しました。
免許証の減点に関しては、後方不注意で人身事故ということで、5点減点で一発免停ということは免れましたが、その後車に乗るのが少々怖くなったのは言うまでもありません・・・。
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まず刑事罰ですが、車を運転することは、刑法上で言う「業務」とみなされますから、相手が死亡すれば「業務上過失致死罪」、生存していれば「業務上過失傷害罪」に該当します。

(刑法第二一一条)
ただどちらも最高刑は「五年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金」と同じに設定されています。

また故意に相手をはねた場合は、業務上過失致死/傷害罪ではなく「殺人罪」(第一九九条)「傷害致死罪」(第二○五条)「傷害罪」(第二○四条)の適用対象となりますから、それだけ罪は重くなります。

ただ懲役刑を受けた場合でも、交通事故の場合は一般の刑務所ではなく「交通刑務所」と呼ばれる交通犯専門の刑務所(通常の刑務所よりは処遇が良い)に収監される場合が多いです。
また初犯の場合や相手の傷害の程度が軽い場合は罰金刑となることも多いようです。

その他、刑事罰以外にも免許取消などの行政処分、事故相手への損害賠償(普通は自賠責保険で賄いますが…)などもありますから、事故は起こさないに越したことはないです。

参考URL:http://www.dsa.ne.jp/seiwais/jiko/jiko.html
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