性格いい人が優勝

教えてください。

自転車(妻)対歩行者(相手の子供)のひき逃げ(10日程度の打撲)に関して
100対0で、悪いです。

民事賠償は、保険会社を使って、示談交渉が、決裂し、民事訴訟になります。
刑事事件は、今後人身事故対応になります。

事件後、妻は3度直接あっての謝罪、主人の私は3度目同席しての謝罪をしました。
それまでにも、謝罪のTELは何度もしています。
ひき逃げに関しては、幼稚園の前で、起こった。相手の子(3歳は)母親の手から離れて幼稚園外(自転車通行可の歩道)に飛び出ての事故。事故後、幼稚園内に母子共々入っていって、追いかけようとしたら、園長先生に止められ、説教され、その後、発見できないので帰宅してしまった。

結果的に、刑事は重罰化と、民訴をすると言われました。
重罰化については、「懲役刑や禁固刑にさせる」一審での結果によっては、上級審で裁くよう警察や検察関係を動かすと言われました。

質問1.”ひき逃げ”の場合、自転車なので
重過失傷害罪か、過失傷害罪だと思いますが、
どうなるでしょうか?

質問2.罰金になると思われるのですが?
いくら位でしょうか?

質問3.起訴猶予の可能性は?

質問4.被害者は、そこまでできるのでしょうか?
例:2審(控訴審)

A 回答 (2件)

質問1.”ひき逃げ”の場合、自転車なので


まず、本件における処罰条文は最低以下の2点です。
刑法第二百九条 (過失傷害) 過失により人を傷害した者は、三十万円以下の罰金又は科料に処する。

道路交通法第七十二条 (交通事故の場合の措置) 交通事故があつたときは、当該交通事故に係る車両等の運転者...は、...負傷者を救護し、...なければならない。...車両等の運転者...は、直ちに最寄りの警察署...の警察官に当該交通事故が発生した日時及び場所、当該交通事故における死傷者の数及び負傷者の負傷の程度並びに損壊した物及びその損壊の程度、当該交通事故に係る車両等の積載物並びに当該交通事故について講じた措置を報告しなければならない。

第七十二条違反の場合、自動車であれば、
第百十七条  車両等(軽車両を除く。以下この項において同じ。)の運転者が、当該車両等の交通による人の死傷があつた場合において、第七十二条(交通事故の場合の措置)第一項前段の規定に違反したときは、五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
ですが、今回は自転車(軽車両)なので、
第百十七条の五  次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。
一  第七十二条(交通事故の場合の措置)第一項前段の規定に違反した者(第百十七条の規定に該当する者を除く。)
に該当します。

よって、刑法第二百九条 (過失傷害)と道路交通法第七十二条 (交通事故の場合の措置)義務違反にとわれる可能性があります。

また、単に“重過失傷害罪”と呼ばれる罪名はありませんが、類似のものには第二百十一条(業務上過失致死傷等)や同条二項の自動車運転過失致死傷罪がありますが、自転車の運転は法令上の“業務”には相当せず、かつ自動車では無いので、これらには該当しないでしょう(事故時の自転車運転の様態によっては該当するケースは考えられます)。

質問2.罰金になると思われるのですが?
については、不明ですが併合罪の規定により、最高40万円以下となっています。

質問3.起訴猶予の可能性は?
これも事故の様態に依存するので、なんともいえません。

質問4.被害者は、そこまでできるのでしょうか?
例:2審(控訴審)
刑法及び道路交通法による処罰を求めるのは被害者ではなく検察官なので(刑事事件)、被害者のみの意思では、控訴どころか起訴すら決定できません。が、検察官が必要と判断すれば上告することもありえます。
但し、損害賠償請求(民事事件)の場合は、被害者が必要と考えれば、起訴も控訴も可能です。

この回答への補足

ありがとう御座います

事故翌日、現場検証で、警察に重過失傷害ともうひとつの罪(おそらく)ken200707さんのご指摘の道交法違反です。

事故後20日くらい立って、人身扱いにしたらしいです。
事故当初に診断書を出したか?は分かりませんが、
最近の診断は全治5日です。事故当初に出した診断書は、全治10日くらいだったと聞いてます。

罪状は?

補足日時:2008/03/26 16:17
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ここの質問は質問者様の文字が回答につながっています


ひき逃げと書いていますが
私の読解力が無く的外れでしたらすみませんが
>事故後、幼稚園内に母子共々入っていって
これは被害者とされる方ですか
>追いかけようとしたら、園長先生に止められ
これは質問者様ですか
だとしたらぶつかってからすぐに逃げたわけではないですよね
少なくとも園長先生は被害者とされる方とお話しようとした
質問者様がいたことはわかっていますね
そのときの園長先生の対応も気になるのですが

このあたりもちゃんと記録しておいたほうが良いのではないでしょうか

この回答への補足

ありがとう御座います。

事故後、幼稚園内に母子共々入っていって
→これは被害者です。

追いかけようとしたら、園長先生に止められ
質問者(加害者)です。

だとしたらぶつかってからすぐに逃げたわけではないですよね
少なくとも園長先生は被害者とされる方とお話しようとした
質問者様がいたことはわかっていますね
そのときの園長先生の対応も気になるのですが
→園長は加害者の妻を引き止め延々怒りの話をした。その後黙って園内に園長は入っていった。
よって、園内に入った被害者を見失ってしまった。

補足日時:2008/03/26 16:14
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