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6月10日に十字路の交差点で両方ともに一時停止もなく信号機もなく同じ道幅の所で私は軽自動車で減速して(15キロ位)交差点を直進していたら左方から400の単車がノーブレーキでそのまま私の車の助手席のドア部分に突っ込んできました。相手は腕を骨折しており、背中も何針か縫っており、頭部打撲などで診断書は30日の見込みと書いていました。私も首と腰の打撲などで診断書は約1週間の見込みと書いていました。点数の方は今日通知が届いて8点引かれ免停30日と書いていました。ですが、罰金の方が2ヶ月位してからくると警察の方はおっしゃってましたがこの様な場合いくら位罰金がくるのでしょうか?まだ過失の方ももめていて割合が出ていません。私も相手も通院中です。この様な事故の経験のある方、罰金に詳しい方、大体でもいいので教えて頂きたいと思いますので宜しくお願い致します。

A 回答 (4件)

罰金についての御相談ですね。

行政処分点数は、事故点(安全運転義務違反)2点+重症事故(責任が軽い場合)6点だと思います。
貴殿の場合、刑事処分は、罰金が言い渡される可能性が高いので、一度、検察官から呼び出し(出頭は、交通簡裁)があります。ここで、検察官から事故の事情を聞かれます。その後、略式起訴か、公判(実際の刑事法廷)かを貴殿が選択できます。
略式ならその場で、罰金が言い渡されるので、裁判所で罰金を納付すればこの事件は終わりです。
公判請求であれば、公判の日がその日に決定されますので、その日から一般の刑事裁判が始まります。たぶん弁護人なし(刑事訴訟法第289条1項で「死刑又は無期若しくは長期3年を超える懲役若しくは禁錮にあたる事件」を審理する場合には、弁護人がなければ開廷できません)でも裁判はできます。もちろん、貴殿が弁護人をつける権利も刑事訴訟法で認められています。裁判所で、貴殿の事情を裁判官に強く訴えれば罰金刑が軽くなる可能性もありますが、普通の人は、調書作成の段階から警察官のいいなりで調書を作成した人が多いでしょうから略式が無難でしょう。
現場検証の調書を刑事裁判でひっくり返すのは困難なのです。自分の言い分はすべて調書に反映させていないとむつかしいですね。
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罰金は20万から30万


過失割合も45:55(単車:あなた)

過失割合は保険会社に任せればいいけど、参考までに

参考URL:http://www.kansaihokenlife.co.jp/part/which/whic …
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ご質問の場合、刑事罰に関する過失の程度としては同程度とみなされるでしょうね。


なので、20万~40万程度の範囲ではないかと思われます。

民事的にはご質問者の方が不利ですね。バイクの徐行義務違反をとったとしても、ご質問者側の左方優先(道路交通法第36条1項1号)に対する違反がありますので、どっこいどっこいというところでしょうか。あとは二輪と四輪の注意義務の重さの差がありますので。
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ザックリで言えば、20~50万円です。


ただ、今回の事故は相手側にも過失がありますので、20万円ほどになると思います。
相手の怪我の具合が良く、30日未満になれば15万円くらいまで落ちる可能性もありますね。

過失割合ですが、相手が単車で質問者さんが四輪なので、質問者さんに不利ですが、当たり所が質問者さんの助手席のドアであり、相手側がノーブレーキである事を考慮すれば、5:5くらいではないでしょうか。
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