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追突事故を起こしました。
相手は現在物損の事故で処理する事で
警察との立ち合いで言ってくれました

ところで 罰金や点数削減などがおきるのでしょうか
教えてください
10対0です

A 回答 (3件)

物損事故で行政処分(点数)や刑事処分(罰金や実刑)が科せられるのは建造物損壊だけです。


車は建造物じゃありませんから対象外です。
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>ところで 罰金や点数削減などがおきるのでしょうか


教えてください
10対0です

物損事故の場合は民事ですので、過失割合の過失分の与えた損害を賠償すれば終わりです、質問者様の場合は100:0ですから100%の損害を賠償する事になります。

参考に人身事故の場合は行政処分(免許点数制度による反則点数の加点、その結果の免停等)・刑事処分(殆どが罰金刑)が科せられますが刑事処分は必ず科せられる物ではありません。
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もう、警察の検分が終わっているならないです

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