渋滞中の国道で停止中の車にぶつけてしまいました。
コツンといった程度で自分の車は全く傷はなく相手様の車にも目立つ傷がありません。自分も怪我はしてません。
相手は「全身が痛い」といっており、そして
「あなたにはすべての罪を償ってもらう。刑罰・減点・罰金を支払ってもらう」と言われました。
保険屋に相談するも「業務上過失傷害なのでそれは相手と話し合って下さい」と言われました。
この場合、刑罰・減点と罰金はどれくらいでしょう?
相手が望めば私はかなりの罪になるのでしょうか?
弁護士等依頼したほうがいいでしょうか?
私自身パニックになってます。宜しくお願いします。
No.2
- 回答日時:
保険屋の立場からは物損が発生してないので、介入しにくい状態だと思います
事故当時警察は呼びましたか?
たぶん減点のみのペナルティだけかと思います
(あまり自信はありませんが)
それから状況から推測すると10対0であなたに非が
ありますね
「全身が痛い」と言ってる以上
治療に関わる通院費、交通費の責任は覚悟してたほうがいいです
ありがとうございました。
物損事故として警察に届けましたので保険屋にも報告済です。
こちらが100%悪いのは勿論ですのでこれはしょうがないと反省してますが…
助かりました。ありがとうございます。
No.3
- 回答日時:
心情お察しします。
落ち着いてゆっくり対処なさって下さいね。
少しでも何かの参考になればよいと思います。
>コツンといった程度で自分の車は全く傷はなく相手様の車にも目立つ傷がありません。
これが本当だとすれば、相手の「全身が痛い」はちょっとオーバーなような気がします。車体が凹むぐらいの追突であればそれなりに痛みを感じる場合はあるでしょうけど・・・
確かに追突は100%ぶつけた方が悪いとは思いますが、言われもない物を払うのはやっぱり嫌ですもんね。
>刑罰・減点と罰金はどれくらいでしょう?
これは警察を呼んだ時点分かる事では?それとも事故当時来てもらわなかったのでしょうか?それなら今すぐにでも届出を出すべきだと思いますよ。後からでも届出はできると思いますし、相手側が応じなくても大丈夫なはずです。届出がないのであればまずは最寄の警察署で相談なさってください。
追突の場合は、相手のほうの減点や罰金はないような気がするのですが・・・。ここも確認してみて下さいね。もしも相手の減点等が発生するのであれば、それをあなたの方に点数をつけるとかそう言う事はできないと思うので、無視していいことのように思えます。罰金については、あなたが相手を思うのであれば払ってもよいでしょうし、拒否してもいいことでは?
あまり相手の言いなりになりすぎると相手が色々と注文をつけてくる場合もあります。謝罪すべきてんは謝罪し、言われのないものに関しては断固とした姿勢が大切だと思います。
また、より詳しいアドバイス等が必要であれば他の保険会社に事情を話して「この場合だと御宅の場合はどのように介入されるのですか?」と聞いてみては?弁護士の先生でも30分無料で相談にのってくれる所もありますから調べてみるといいと思いますよ。
頑張って下さいね!
心強いお言葉ありがとうございます。
まだパニック状態なので長文でお礼したいのですが
簡単な文でもうしわけありません。
ありがとうございました。
No.4
- 回答日時:
事故については警察に報告してありますか?
またそれは「人身事故」となってますか?
警察に人身事故として届出があれば、間違いなく保険の対象事案です。人身事故となっていない場合はその代理店が言うように、相手との話し合いということになります。人身事故であれば物の損害があるかどうかは関係ありません。人身事故としての届がなければ「人身事故としての処分」もありませんし、法的にはこの部分の損害賠償は応じる必要がありません。
また刑罰や減点・罰金は全て警察側の処分です。別に事故相手が処罰するわけでもないし、罰金を徴収するわけではありません。勝手に言わせておきましょう。
人身事故として処理されてれば保険会社に任せましょう。何もいきなり弁護士なんて心配はしなくてもいいと思います。
No.5
- 回答日時:
>渋滞中の国道で停止中の車にぶつけてしまいました。
10:0であなたに過失があり、相手方車の修理費用や相手方の人身にかかわる治療費等はすべてあなたに支払い義務があります。場合によっては休業補償、慰謝料なども支払う必要があるかもしれません。
警察に連絡をして、事故処理はされていますか?
人身事故として事故処理をされていますか?
人身事故として処理をしており、任意保険に加入しているのであれば保険会社へ人身事故として処理をすればあなたが相手方の治療費、休業補償、慰謝料などを支払う必要がありません。保険会社が相手方へ対して支払いをします。
もちろん、事故をおこしたときの状況としてあなたの運転に重大な過失があるのであれば話は変わります(飲酒運転や無免許運転など)
>「あなたにはすべての罪を償ってもらう。刑罰・減点・罰金を支払ってもらう」と言われました。
人身事故になれば業務上過失傷害罪になり、刑罰は5年以下の懲役、5年以下の禁錮、50万円以下の罰金になります。ここで罰金が発生したとすれば、それは保険での支払いはされず、あなた個人のお金で支払う義務があります。
>相手が望めば私はかなりの罪になるのでしょうか?
多少罪が変わるかもしれませんが、罰金0円が罰金50万に変わるなんて事はありません。
先程連絡があり警察には物損事故として届を出したのですがそれを人身事故に変更したいとの事でした。
保険会社は物損事故でも相手の治療費などすべて出ると言ってたのにそれでも相手は変更したいと言う事は
徹底的に私を犯罪者にしたいのでしょうね。
事故をおこした事のある人はみんなこんな思いをしているのでしょうか?
No.6
- 回答日時:
診断書の見込が2週間以内であれば原則として不起訴相当処分となり罰金0円のようです。
減点は4点程度でしょう。
そんな相手には自賠責の補償範囲(120万円)内で処理して貰うように保険会社に言っておきましょう。
また、対物は自腹で支払うようにすれば保険を使ったことにならず次回更新時に等級に影響しません。
但し、自賠責の補償範囲内での場合は保険会社が対応しないことや自賠責の補償囲内で処理をした場合でも保険を使ったことになることがありますので事前に保険会社に確認しましょう。
相手が訴えてきても保険会社が対応しますから
自ら弁護士に依頼する必要はありません。
No.7ベストアンサー
- 回答日時:
以下のとおり整理したいと思います。
相手の車に当て、車および相手自身に傷害を与えた場合には、以下の3つが発生してきます。
1.刑事
2.民事
3.行政処分
1.刑事処分
相手にけがを負わせたことによる刑事処分です。車での傷害なので、通常業務上過失傷害になります。刑法では、「5年以下の懲役、・・、50万円以下の罰金」となっていますが、あまりたいしたけがでもなさそうなので、懲役はないでしょう。また、50万円ということもないと思います。
いずれにせよ、被害者が告訴した場合には、検察にて起訴するかどうかを決めるわけです。そして起訴になれば、後は裁判所から呼び出しがあり、それに従うだけです。
おそらく簡易裁判所から呼び出され、即日判決が出て、いくらか納入しておわりじゃないでしょうか?
2.民事
自動車のへこみと相手のけがにたいする治療費等です。治療費は自賠責で限度額まで払い、それ以上かかるなら、任意保険で払うことになります。自動車はすべて任意保険からです。任意保険に入っていれば、「すべて保険会社に請求せよ!」と言えばいいでしょう。
3.行政処分
自動車免許の点数が引かれます。「事故を起こした」という罰則はありませんが(ないはずですが...)、事故を起こしたことの原因となる違反点数が加算されるでしょう(速度違反とか、安全運転義務違反とか)。安全運転義務違反の場合、2点で9000円です。これも、必要に応じて警察から呼び出しがありますので、被害者と話しても仕方がないでしょう。
というわけで、2.にて任意保険にはいっていれば、あなたが被害者と話す必要はなさそうだと思います。そして、警察とか裁判所とかから呼び出されたら、おとなしく応じるということになりますが、1.と3.はあまり大事にはならないとは思います。
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