プロが教えるわが家の防犯対策術!

お目通しありがとうございます。

私はあと二日で免許習得から1年だったのですが、その前に人身事故を起こしてしまいました。

状況は『車 対 車』で、止まっていた相手の車に私がぶつけてしまったので、私が悪いのは間違いないです…。
相手の方が腰を打ったと言うので人身扱いになりました。
私の速度は法定速度内(約20キロくらい)でしたが車間距離は取れてなかったかもしれません。

初事故で、今まで違反点数等も引かれていないのですが…この場合は免停や初心者講習になりますか?
また、罰則金が出るとしたらいくらぐらいなのでしょうか…?

どなたか教えてください。よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

相手を怪我させてしまったことは人身事故扱いになります。



今回の事故で引かれる点数は
・安全運転義務違反・・・2点
・車間距離不保持・・・1点
・怪我の程度
全治15日未満の怪我・・・3点
全治30日未満の怪我・・・6点
全治3ヶ月未満の怪我・・・9点
全治3ヶ月以上の怪我・・・13点

となります。

ま、どの道初心者講習と免停は免れないでしょうが全治3ヶ月以上の怪我の場合は免許失格となります。1年後免許の取り直しですね。
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この回答へのお礼

丁寧な説明ありがとうございました。
相手のかたは軽傷だったのでそれだけが救いです(ρ_;)

お礼日時:2010/12/14 10:38

まず、質問文から事故の状況がよくわかりません。

「止まっていた相手の車に私がぶつけてしまった」ということですが、それなら「車間距離は取れてなかったかもしれません。」はおかしいです。停まっていた車と車間を取るってことはないです。停止(または駐車)していた相手にぶつけたなら、単なる「前方不注意」くらいですが。この場合点数としては「安全運転義務違反(2点)。反則金は9千円」という所でしょう。
http://rules.rjq.jp/tensuhyo1.html
ふつうのケースで2点なら、初心者講習の受講にはならないのです。しかし、問題は「人身扱い」になったことです。下記の表にあるように人身事故の場合は「専らの原因で治療期間15日未満の軽傷事故又は建造物損壊に係る交通事故」でも点数3が加算されるのです。(罰金2~3万円)
http://rules.rjq.jp/jinshin.html
そうすると、2+3=5点となります。
一方、初心者(免許取得から一年以下の人)の場合の規定では、
「(3)1度の違反や事故で4点以上になった場合 =初心運転者講習の受講」ということになります。
http://rules.rjq.jp/shoshin.html
よって「初心者講習」は免れないでしょう。反則金と罰金の合計は2.9~3.9万円となります。
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この回答へのお礼

URLまで載せていただいてありがとうございました。とても分かりやすかったです。

お礼日時:2010/12/14 10:40

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